訂正有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円、監査役年間報酬総額の上限を3千万円とするものです。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 金田直之であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
役員賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績及び各役員の業績等を勘案し決定しております。
役員賞与に係る指標は、当期の連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、本業における業績に加え、財務活動等で生じた営業外損益を賞与に反映すべきと考えております。また、当事業年度における当該指標の目標は329百万円であり、実績は341百万円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
⑤当社には役員退職慰労金制度はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円、監査役年間報酬総額の上限を3千万円とするものです。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 金田直之であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
役員賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績及び各役員の業績等を勘案し決定しております。
役員賞与に係る指標は、当期の連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、本業における業績に加え、財務活動等で生じた営業外損益を賞与に反映すべきと考えております。また、当事業年度における当該指標の目標は329百万円であり、実績は341百万円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 75,550 | 61,950 | 13,600 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 7 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
⑤当社には役員退職慰労金制度はありません。