有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/30 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会の監査活動については、監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施し、その結果を取締役会において報告しております。当社では、監査等委員会、監査室及び会計監査人が監査を有効的かつ効率的に進めるため、監査等委員会は、内部監査の実施結果の報告を受けるなど、監査室との情報交換を密に行い、また、会計監査人とは監査及び四半期計画、期末決算の会計監査結果及び四半期決算毎のレビュー結果の報告を受けるなど、業務遂行時における健全化、効率化及び実効性の向上に努めております。
また、監査等委員が原則として毎月開催される取締役会及び重要な会議に出席しており、経営の監査を実施しております。監査等委員会は3名(うち社外取締役3名)で構成しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名主な活動状況
牧 真之介当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、また、当事業年度に開催された監査等委員会14回すべてに出席しました。公認会計士としての専門的見地から、主に経営全般に関わる発言を適宜行っております。
縣 久二当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、また、当事業年度に開催された監査等委員会14回すべてに出席しました。これまでの職務経験を踏まえ、主に経営全般に関わる発言を適宜行っております。
野元 学二当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、また、当事業年度に開催された監査等委員会14回すべてに出席しました。弁護士としての専門的見地から、主に経営全般に関わる発言を適宜行っております。

なお、取締役(監査等委員)牧真之介氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、2021年3月25日開催の第13期定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役直属の部署である監査室(監査室の構成員は監査室長1名)が、全部署に対する監査を実施しております。監査室は、年間監査計画に基づいて監査を行い、内部監査の結果を取りまとめた報告書を代表取締役に提出しております。また、被監査部門に対しては、当該報告書を提出するとともに、改善の指示を行っております。被監査部門は、改善要請のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。継続して公正不偏の立場から監査業務が遂行できるよう環境を整え、公正かつ適切な経営情報及び財務情報の提供に努めております。
(A) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(B) 継続監査期間
2015年以降
(C) 業務を執行した公認会計士
大録 宏行
都 成哲
(D) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
(E) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討することを定めております。会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、適任であると判断しております。
なお、当社の監査等委員会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任、不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(F) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会において、「(E)監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
(A) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社22,800-23,000-
連結子会社----
22,800-23,000-

(B) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((A)を除く)
該当事項はありません。
(C) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(D) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
(E) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。