有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金より構成されております。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各監査役の報酬等は、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定することとしております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額150,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。(2009年6月30日開催の第57回定時株主総会)
監査役 年額30,000千円以内。(2008年6月30日開催の第56回定時株主総会)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会にて、個々の取締役の職責及び業績の目標達成度等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討及び審議し、代表取締役社長が決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金より構成されております。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会の決議により、監査役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各監査役の報酬等は、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定することとしております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額150,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。(2009年6月30日開催の第57回定時株主総会)
監査役 年額30,000千円以内。(2008年6月30日開催の第56回定時株主総会)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会にて、個々の取締役の職責及び業績の目標達成度等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討及び審議し、代表取締役社長が決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く) | 84,896 | 55,123 | 13,872 | 15,900 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を 除く) | 9,700 | 7,600 | - | 2,100 | 2 |
| 社外役員 | 4,500 | 4,500 | - | - | 3 |