有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金より構成されております。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
なお、2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、次のとおりとなる予定です。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬より構成されております(社外取締役は業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。)。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。各監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額150,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。(2009年6月30日開催の第57回定時株主総会)
監査役 年額30,000千円以内。(2008年6月30日開催の第56回定時株主総会)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会にて、個々の取締役の職責及び業績の目標達成度等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討及び審議し、代表取締役社長が決定しております。
2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の報酬等に係る方針は次のとおりとなる予定です。
取締役の報酬等に係る方針は、取締役会において決定しております。各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬より構成されております(社外取締役は業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。)。各取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会により決定権限の一切を再一任された代表取締役社長亀井正文が、個々の取締役の職責および業績の目標達成等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討および審議し、決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。従いまして、取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものと判断しております。
譲渡制限付株式報酬については、金銭報酬枠とは別枠にて、株主総会の決議により定められた最高限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く)へ支給することとしております。なお、当該株式報酬は、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止する予定です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬等の限度額を決定しております。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金より構成されております。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
なお、2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、次のとおりとなる予定です。
各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬より構成されております(社外取締役は業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。)。
基本報酬は、個々の取締役の職責及び実績等の要素を基準に勘案して支給しております。
賞与は、報酬等限度額の範囲内で、当該年度の全社業績、個人業績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。各監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
役員の報酬等の限度額は次のとおりであります。
取締役 年額150,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。(2009年6月30日開催の第57回定時株主総会)
監査役 年額30,000千円以内。(2008年6月30日開催の第56回定時株主総会)
③ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
各取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会にて、個々の取締役の職責及び業績の目標達成度等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討及び審議し、代表取締役社長が決定しております。
2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の報酬等に係る方針は次のとおりとなる予定です。
取締役の報酬等に係る方針は、取締役会において決定しております。各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬より構成されております(社外取締役は業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。)。各取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬等限度額の範囲内で、取締役会により決定権限の一切を再一任された代表取締役社長亀井正文が、個々の取締役の職責および業績の目標達成等を勘案の上、当社の定める一定の基準に基づき検討および審議し、決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。従いまして、取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものと判断しております。
譲渡制限付株式報酬については、金銭報酬枠とは別枠にて、株主総会の決議により定められた最高限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く)へ支給することとしております。なお、当該株式報酬は、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,260 | 59,486 | 32,082 | 12,692 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,500 | 8,400 | - | 2,100 | 1 |
| 社外役員 | 9,144 | 9,144 | - | - | 5 |
(注)当社は、2025年6月26日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止する予定です。