有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員(監査等委員を除く。)の報酬は、各取締役毎の固定的な基本報酬と業績連動報酬から構成されてお
ります。なお、報酬等の上限額については、2015年6月25日開催の第59回定時株主総会において、取締役(監査等
委員を除く。)について年額500百万円を上限(ただし、使用人分給与は含まない)、取締役(監査等委員)につい
て年額50百万円を上限と決議いただいております。
a.基本報酬部分は、固定報酬として、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案し、役位に応じて決定してお
ります。なお、2020年6月24日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されております。
b.業績連動報酬部分は、中期目標計画の連結営業利益を基準に、当事業年度実績又は、見込連結営業利益及び各個
人の役割功績を勘案・算定して決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標
は、連結営業利益25億円で、実績は、27.7億円であります。
c.非金銭報酬等は、該当事項ございません。
d.代表取締役社長石塚大助が、上記方針に基づき各取締役個人別報酬原案算定後、役員報酬委員会を招集(2021年
5月13日に開催)し、その案に関する算定の内容説明及びその妥当性について質疑応答・協議を行い、役員報酬
委員会のメンバーより同意を得ております。
e.業績連動報酬部分について、2021年5月14日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されておりま
す。
なお、監査等委員の固定報酬額は、代表取締役社長石塚大助が、監査等委員との協議により決定しております。
また、監査等委員の業績連動報酬部分について、2021年5月14日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員(監査等委員を除く。)の報酬は、各取締役毎の固定的な基本報酬と業績連動報酬から構成されてお
ります。なお、報酬等の上限額については、2015年6月25日開催の第59回定時株主総会において、取締役(監査等
委員を除く。)について年額500百万円を上限(ただし、使用人分給与は含まない)、取締役(監査等委員)につい
て年額50百万円を上限と決議いただいております。
a.基本報酬部分は、固定報酬として、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案し、役位に応じて決定してお
ります。なお、2020年6月24日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されております。
b.業績連動報酬部分は、中期目標計画の連結営業利益を基準に、当事業年度実績又は、見込連結営業利益及び各個
人の役割功績を勘案・算定して決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標
は、連結営業利益25億円で、実績は、27.7億円であります。
c.非金銭報酬等は、該当事項ございません。
d.代表取締役社長石塚大助が、上記方針に基づき各取締役個人別報酬原案算定後、役員報酬委員会を招集(2021年
5月13日に開催)し、その案に関する算定の内容説明及びその妥当性について質疑応答・協議を行い、役員報酬
委員会のメンバーより同意を得ております。
e.業績連動報酬部分について、2021年5月14日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されておりま
す。
なお、監査等委員の固定報酬額は、代表取締役社長石塚大助が、監査等委員との協議により決定しております。
また、監査等委員の業績連動報酬部分について、2021年5月14日開催の取締役会における議案事項として上程し、決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 248,045 | 164,870 | 83,174 | - | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,600 | 10,800 | 1,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,600 | 10,800 | 1,800 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。