有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
(1) 組織・人員
(a) 当社の監査役は、常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名の3名であり、いずれも社外監査役であります。
(b) 非常勤の社外監査役 山口十思雄氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(2) 監査役会の活動状況
(a) 監査役会は、毎月一回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、監査役会は13回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
(b) 監査役会は、各事業年度において、概ね以下のとおり、決議、協議、報告等を行っております。( については、株主総会において監査役選任議案が上程され、選任・就任される場合に限る。)
決議:常勤監査役選定、監査役会議長選定、特定監査役選定
監査役監査基本方針、監査重点項目等
監査役会の監査報告書
監査役選任議案上程の同意
会計監査人の報酬同意、会計監査人の再任の適否
協議:代表取締役との会合の議題・開催要領、独立社外取締役との会合の開催要領
定時株主総会上程議案および書類の調査結果
定時株主総会における監査報告の内容および監査役の答弁
報告:常勤監査役による常勤の取締役、部門長等の業務執行状況の面談聴取・質疑の実施概要
常勤監査役による特定テーマ(監査役会が監査重点項目として定めた事項等)に係る調査・確認の実施概要
常勤監査役の月次活動状況
(3) 監査役の活動状況
(a)非常勤監査役を含む監査役全員の活動は、概ね以下のとおりです。
・取締役会における経営意思決定のプロセス、内容の適法性、適切性、妥当性の確認、意見陳述
・代表取締役、独立社外取締役との会合における質疑、意見聴取、意見陳述等
・会計監査人との会合における会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の確認
(年度監査計画、期末監査・四半期決算レビューの結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会の検査の結果等の聴取、質疑、意見交換)
・会計監査人による年度の財務諸表監査の過程における「監査上の主要な検討事項:KAM」の検討状況に関する会計監査人との協議
・事業報告等、計算書類等および連結計算書類の調査、検討
(b)常勤監査役の活動は、概ね以下のとおりです。
・重要な会議(経営会議、予算会議、開発会議等)、重要な決裁書類における経営意思決定の適法性、適切性、妥当性の確認と監査役会での概要報告等
・常勤の取締役、執行役員、部門長、子会社の取締役・監査役、内部統制部門、内部監査担当に対する業務執行状況等の面談聴取・質疑等の実施と監査役会での概要報告等
・監査役会が監査重点項目として定めた以下の事項を中心とした監査活動実施と監査役会での活動概要報告等
・特定事案(新規事業案件、重要案件、関連当事者との取引、等)の進捗注視、実態・問題点の把握、対応の適法性、適切性の確認
・関係法制度・会計制度における新制度の先行事例調査、監査対応準備
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は製造設備を持たないため、会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保したうえで、担当、責任者を兼務させております。内部監査人は、監査役および会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、経理部門所属の管理職が兼務する内部監査人が経理部門以外の部門の監査を担当し、経理部門の監査は他部門所属の内部監査人が担当して、それぞれ監査実施結果および改善策を代表取締役へ報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指示するとともに、フォローアップ監査を実施し、その実効性を確保しております。
③会計監査の状況
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
14年間
(3)業務を執行した公認会計士
定留 尚之
藤田 英之
(4)監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士3名、その他5名
(5)監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するべく、十分な品質管理がなされるか、当社の事業内容を十分理解しかつ独立性を保持した監査チームを構成可能か、監査報酬は適切な水準か、監査の責任者が経営者および監査役等と適切なコミュニケーションを取ることができるか、不正リスクに十分な配慮がなされているか等を、監査法人の候補の選定と解任または不再任を決定する際の方針としております。
(6)監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会が監査法人に対して実施している評価は以下の通りです。
まず、会社法に基づく以下の判断を行うに際し、監査法人について評価を実施しております。
(a)会計監査人による会計監査の方法および結果の相当性の判断
(b)会計監査人の職務の遂行に関する事項の適切性の判断
(c)会計監査人の再任の適否の判断
(d)会計監査人の報酬等の相当性の判断
さらに、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日最終改正)が定める評価基準に準拠し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性とその活動、監査報酬、経営者等や監査役とのコミュニケーションの状況等について、監査法人より資料の交付を受け、説明を聴取し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
(2)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第1項に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
(5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算定根拠を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
(1) 組織・人員
(a) 当社の監査役は、常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名の3名であり、いずれも社外監査役であります。
(b) 非常勤の社外監査役 山口十思雄氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(2) 監査役会の活動状況
(a) 監査役会は、毎月一回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、監査役会は13回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
(b) 監査役会は、各事業年度において、概ね以下のとおり、決議、協議、報告等を行っております。( については、株主総会において監査役選任議案が上程され、選任・就任される場合に限る。)
決議:常勤監査役選定、監査役会議長選定、特定監査役選定
監査役監査基本方針、監査重点項目等
監査役会の監査報告書
監査役選任議案上程の同意
会計監査人の報酬同意、会計監査人の再任の適否
協議:代表取締役との会合の議題・開催要領、独立社外取締役との会合の開催要領
定時株主総会上程議案および書類の調査結果
定時株主総会における監査報告の内容および監査役の答弁
報告:常勤監査役による常勤の取締役、部門長等の業務執行状況の面談聴取・質疑の実施概要
常勤監査役による特定テーマ(監査役会が監査重点項目として定めた事項等)に係る調査・確認の実施概要
常勤監査役の月次活動状況
(3) 監査役の活動状況
(a)非常勤監査役を含む監査役全員の活動は、概ね以下のとおりです。
・取締役会における経営意思決定のプロセス、内容の適法性、適切性、妥当性の確認、意見陳述
・代表取締役、独立社外取締役との会合における質疑、意見聴取、意見陳述等
・会計監査人との会合における会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の確認
(年度監査計画、期末監査・四半期決算レビューの結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会の検査の結果等の聴取、質疑、意見交換)
・会計監査人による年度の財務諸表監査の過程における「監査上の主要な検討事項:KAM」の検討状況に関する会計監査人との協議
・事業報告等、計算書類等および連結計算書類の調査、検討
(b)常勤監査役の活動は、概ね以下のとおりです。
・重要な会議(経営会議、予算会議、開発会議等)、重要な決裁書類における経営意思決定の適法性、適切性、妥当性の確認と監査役会での概要報告等
・常勤の取締役、執行役員、部門長、子会社の取締役・監査役、内部統制部門、内部監査担当に対する業務執行状況等の面談聴取・質疑等の実施と監査役会での概要報告等
・監査役会が監査重点項目として定めた以下の事項を中心とした監査活動実施と監査役会での活動概要報告等
・特定事案(新規事業案件、重要案件、関連当事者との取引、等)の進捗注視、実態・問題点の把握、対応の適法性、適切性の確認
・関係法制度・会計制度における新制度の先行事例調査、監査対応準備
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は製造設備を持たないため、会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保したうえで、担当、責任者を兼務させております。内部監査人は、監査役および会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、経理部門所属の管理職が兼務する内部監査人が経理部門以外の部門の監査を担当し、経理部門の監査は他部門所属の内部監査人が担当して、それぞれ監査実施結果および改善策を代表取締役へ報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指示するとともに、フォローアップ監査を実施し、その実効性を確保しております。
③会計監査の状況
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
14年間
(3)業務を執行した公認会計士
定留 尚之
藤田 英之
(4)監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士3名、その他5名
(5)監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するべく、十分な品質管理がなされるか、当社の事業内容を十分理解しかつ独立性を保持した監査チームを構成可能か、監査報酬は適切な水準か、監査の責任者が経営者および監査役等と適切なコミュニケーションを取ることができるか、不正リスクに十分な配慮がなされているか等を、監査法人の候補の選定と解任または不再任を決定する際の方針としております。
(6)監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会が監査法人に対して実施している評価は以下の通りです。
まず、会社法に基づく以下の判断を行うに際し、監査法人について評価を実施しております。
(a)会計監査人による会計監査の方法および結果の相当性の判断
(b)会計監査人の職務の遂行に関する事項の適切性の判断
(c)会計監査人の再任の適否の判断
(d)会計監査人の報酬等の相当性の判断
さらに、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日最終改正)が定める評価基準に準拠し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性とその活動、監査報酬、経営者等や監査役とのコミュニケーションの状況等について、監査法人より資料の交付を受け、説明を聴取し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 22,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 22,500 | - |
(2)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第1項に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
(5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算定根拠を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。