有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識しており、企業倫理と法令遵守の徹底および内部統制の強化を推進するとともに、効率性・健全性・透明性の高い経営の実現により、株主をはじめとするステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するため企業価値の拡大に努めます。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
(a) 取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、定款で取締役の定数を10名以内と定めております。提出日現在、常勤の取締役3名(代表取締役会長兼社長 山本達夫、代表取締役専務 大澤剛および取締役 梅田宗敬)のほか社外取締役3名(岡本伸一、二島進および飯田実)で構成されており、月1回の定例開催と必要に応じて臨時開催を行い、業務執行に関わる会社の重要事項の意思決定を行うとともに、代表取締役および業務担当取締役の職務執行を監督しております。
(b) 監査役会
当社は、監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役3名(常勤社外監査役の水石知彦ならびに社外監査役の山口十思雄および廣瀬真利子)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等を検討するなど監査役相互の情報共有を図っております。加えて、代表取締役との定期的な会合および独立社外取締役との定期的会合を実施しております。なお、取締役会においては監査役3名が、経営会議等の重要会議においては常勤監査役が常時出席し、意見陳述を行うなど、取締役の業務執行を常に監視できる体制を整えております。
(c) 経営会議
当社では、取締役会および監査役会による業務執行への監督に加え、取締役会の下部会議体として、常勤取締役、常勤監査役、部門長および議長が指名する管理職が必要に応じて参加する経営会議を設置し、原則月1回開催しております。
経営会議は、経営計画の達成および会社業務の円滑かつ適正な運営を図ることを目的として、取締役会報告事項や付議議案について討議、検討、確認を行います。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
(2)企業統治の体制を採用する理由
現時点における職務執行の適正を確保するために有効に機能しているため、上記のガバナンス体制を採用しております。なお、今後の状況等に応じては、随時体制の改善を検討してまいります。
③企業統治に関するその他の事項
(1)内部統制システムの整備の状況
当社が取締役会において決議した内部統制に関する基本方針は以下のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、取締役、使用人が法令および定款等を遵守する行動を確保するため、コンプライアンス規程を制定し、取締役は、これを自ら遵守するとともに、使用人に対しては、その遵守を周知徹底する責任を負う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が組織規程、決裁権限基準等に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程および社内情報管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役および使用人の権限と責任について組織規程、業務分掌規程および決裁権限基準等において明確に定めるとともに、これらに基づくリスク管理体制を構築することにより、リスクの軽減を図る。
当社は、危機管理規程に基づき、不測の事態や危機の発生時における損失を最小限にとどめるための体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。
取締役は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員および幹部社員による経営会議等を定例で開催し、職務の執行および経営環境の変化への迅速な対応を図る。
取締役は、業務分掌規程等に定められた職域に基づき、事業計画達成に向けた具体策を立案、実行し、職務の執行の効率性を確保する。
5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制とする。
6.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、使用人を配置し、その人事については、事前に監査役の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する。監査役の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査役の指揮・命令に服する。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、報告したことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の取締役および使用人は、監査役の要請に応じて、監査役会規程および監査役監査基準に従い、必要な報告および情報提供を行う。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、意思決定の過程を把握し、意見を述べ業務執行等の状況の報告を定例的または臨時的に受ける。
監査役は、これら重要な会議の議事録およびその関連資料、そのほか業務執行に関する重要な文書を閲覧する。
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、事業環境や対処すべき課題等について意見交換を行う。また、内部監査担当および会計監査人と定期的に協議を持ち、緊密な関係を保つものとする。
当社は、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役および使用人に周知徹底する。
当社は、監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、公認会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体との関わり、また、これらの活動を助長する行為をコンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程において明文で禁止行為と定め、関係遮断につき周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2)リスク管理体制の整備状況
当社は、損失の危機を最小限にとどめるため、危機管理規程および関連諸規程類を整備し、より実効性のあるリスク管理体制を構築しております。また、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程を制定し、全員への周知徹底を図っております。これらの管理体制の運用や業務の執行にあたり、必要に応じて顧問弁護士等の助言を得て、適法性を確保し、リスクをより最小限にするための体制の構築を進めております。
(3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については、当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制としております。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める最低責任限度額であります。
(5)役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役および監査役の全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性を確保するため、故意または重過失に起因して生じた被保険者の損害等は填補の対象としないこととしております。
(6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(7)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(8)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款にて定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容として、主に以下の審議、決議を行っております。
(a)成長戦略、企業価値向上
中期経営計画・事業計画、開発投資、組織人事
(b)ガバナンス、コンプライアンス
株主総会議案、法令等に基づく規程類制改定、四半期決算等の適時開示、子会社管理
また上記審議、決議に資する定例の営業状況、開発状況、財務状況および重要な職務の執行状況、ならびに内部統制および内部監査等について適切に報告を受け、その内容について活発な議論が行われております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識しており、企業倫理と法令遵守の徹底および内部統制の強化を推進するとともに、効率性・健全性・透明性の高い経営の実現により、株主をはじめとするステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するため企業価値の拡大に努めます。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
(a) 取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、定款で取締役の定数を10名以内と定めております。提出日現在、常勤の取締役3名(代表取締役会長兼社長 山本達夫、代表取締役専務 大澤剛および取締役 梅田宗敬)のほか社外取締役3名(岡本伸一、二島進および飯田実)で構成されており、月1回の定例開催と必要に応じて臨時開催を行い、業務執行に関わる会社の重要事項の意思決定を行うとともに、代表取締役および業務担当取締役の職務執行を監督しております。
(b) 監査役会
当社は、監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役3名(常勤社外監査役の水石知彦ならびに社外監査役の山口十思雄および廣瀬真利子)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等を検討するなど監査役相互の情報共有を図っております。加えて、代表取締役との定期的な会合および独立社外取締役との定期的会合を実施しております。なお、取締役会においては監査役3名が、経営会議等の重要会議においては常勤監査役が常時出席し、意見陳述を行うなど、取締役の業務執行を常に監視できる体制を整えております。
(c) 経営会議
当社では、取締役会および監査役会による業務執行への監督に加え、取締役会の下部会議体として、常勤取締役、常勤監査役、部門長および議長が指名する管理職が必要に応じて参加する経営会議を設置し、原則月1回開催しております。
経営会議は、経営計画の達成および会社業務の円滑かつ適正な運営を図ることを目的として、取締役会報告事項や付議議案について討議、検討、確認を行います。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
(2)企業統治の体制を採用する理由現時点における職務執行の適正を確保するために有効に機能しているため、上記のガバナンス体制を採用しております。なお、今後の状況等に応じては、随時体制の改善を検討してまいります。
③企業統治に関するその他の事項
(1)内部統制システムの整備の状況
当社が取締役会において決議した内部統制に関する基本方針は以下のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、取締役、使用人が法令および定款等を遵守する行動を確保するため、コンプライアンス規程を制定し、取締役は、これを自ら遵守するとともに、使用人に対しては、その遵守を周知徹底する責任を負う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が組織規程、決裁権限基準等に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程および社内情報管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役および使用人の権限と責任について組織規程、業務分掌規程および決裁権限基準等において明確に定めるとともに、これらに基づくリスク管理体制を構築することにより、リスクの軽減を図る。
当社は、危機管理規程に基づき、不測の事態や危機の発生時における損失を最小限にとどめるための体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。
取締役は、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員および幹部社員による経営会議等を定例で開催し、職務の執行および経営環境の変化への迅速な対応を図る。
取締役は、業務分掌規程等に定められた職域に基づき、事業計画達成に向けた具体策を立案、実行し、職務の執行の効率性を確保する。
5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制とする。
6.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合には、使用人を配置し、その人事については、事前に監査役の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する。監査役の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査役の指揮・命令に服する。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、報告したことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の取締役および使用人は、監査役の要請に応じて、監査役会規程および監査役監査基準に従い、必要な報告および情報提供を行う。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、意思決定の過程を把握し、意見を述べ業務執行等の状況の報告を定例的または臨時的に受ける。
監査役は、これら重要な会議の議事録およびその関連資料、そのほか業務執行に関する重要な文書を閲覧する。
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、事業環境や対処すべき課題等について意見交換を行う。また、内部監査担当および会計監査人と定期的に協議を持ち、緊密な関係を保つものとする。
当社は、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役および使用人に周知徹底する。
当社は、監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、公認会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体との関わり、また、これらの活動を助長する行為をコンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程において明文で禁止行為と定め、関係遮断につき周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2)リスク管理体制の整備状況
当社は、損失の危機を最小限にとどめるため、危機管理規程および関連諸規程類を整備し、より実効性のあるリスク管理体制を構築しております。また、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程および反社会的勢力対策規程を制定し、全員への周知徹底を図っております。これらの管理体制の運用や業務の執行にあたり、必要に応じて顧問弁護士等の助言を得て、適法性を確保し、リスクをより最小限にするための体制の構築を進めております。
(3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程において子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社に関する重要事項については、当社取締役会において報告または承認を行うこと等により、子会社に対する統制を行い、その業務の適正を確保する体制としております。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める最低責任限度額であります。
(5)役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役および監査役の全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性を確保するため、故意または重過失に起因して生じた被保険者の損害等は填補の対象としないこととしております。
(6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(7)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(8)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款にて定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山本 達夫 | 15 | 15 |
| 大澤 剛 | 15 | 15 |
| 梅田 宗敬 | 15 | 15 |
| 岡本 伸一 | 15 | 15 |
| 二島 進 | 15 | 15 |
| 飯田 実 | 15 | 14 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容として、主に以下の審議、決議を行っております。
(a)成長戦略、企業価値向上
中期経営計画・事業計画、開発投資、組織人事
(b)ガバナンス、コンプライアンス
株主総会議案、法令等に基づく規程類制改定、四半期決算等の適時開示、子会社管理
また上記審議、決議に資する定例の営業状況、開発状況、財務状況および重要な職務の執行状況、ならびに内部統制および内部監査等について適切に報告を受け、その内容について活発な議論が行われております。