訂正臨時報告書

【提出】
2017/06/01 12:00
【資料】
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提出理由

当社は、平成29年5月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして下記の通り新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1) 銘柄
    ハウスコム株式会社第4回新株予約権
(2) 発行数
53個
(3) 発行価額
新株予約権1個当たり 165,415円(1株当たり1,654.15円)
(4) 発行価額の総額
8,766,995円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 100株
なお、付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
平成29年6月2日から平成59年6月1日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)、当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11) 当該取得勧誘の相手方(以下「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
    当社取締役2名 53個とする。
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項なし。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
    当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。