有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本報酬
企業業績、関連する業界の他社の報酬、従業員の昇給率、勤続年数といった定量的な要素に加え、各取締役・監査役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮して基本報酬を決定しております。
なお、取締役の基本報酬につきましては、2007年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額1億5,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいております。また、監査役の基本報酬につきましては、2008年6月27日開催の第10期定時株主総会において、年額2,500万円以内とご承認いただいております。
ロ.譲渡制限付株式報酬
2018年6月22日開催の第20期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、当社の取締役に対し、年額3,000万円以内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認いただいております。なお、譲渡制限付株式報酬に係る報酬額につきましては、2019年6月21日開催の第21期定時株主総会において、年額6,000万円以内とすることにつきご承認いただいております。
また、当社では、2013年6月24日開催の第15期定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値向上の貢献意欲を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額3,000万円以内とご承認いただいておりますが、譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。
ハ.決定方法
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議によりその決定を一任された代表取締役社長であり、株主総会で承認された取締役報酬の範囲内において、任意の諮問機関である指名評価委員会の意見を参考にその分配を決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内で、その分配を監査役の協議により決定しております。
当社の指名評価委員会における手続は、独立社外取締役の石本哲敏氏を委員長、業務執行取締役を委員として、取締役候補者の適性を評価するとともに、前事業年度の業績等を基に、業務執行取締役の業務執行状況等の評価を行い、その意見を取締役会に報告しており、代表取締役社長は、その意見を参考にいたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名評価委員会の活動は、取締役会の開催に先立ち指名評価委員会を開催し、その意見を取締役会に報告するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本報酬
企業業績、関連する業界の他社の報酬、従業員の昇給率、勤続年数といった定量的な要素に加え、各取締役・監査役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮して基本報酬を決定しております。
なお、取締役の基本報酬につきましては、2007年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額1億5,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいております。また、監査役の基本報酬につきましては、2008年6月27日開催の第10期定時株主総会において、年額2,500万円以内とご承認いただいております。
ロ.譲渡制限付株式報酬
2018年6月22日開催の第20期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、当社の取締役に対し、年額3,000万円以内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認いただいております。なお、譲渡制限付株式報酬に係る報酬額につきましては、2019年6月21日開催の第21期定時株主総会において、年額6,000万円以内とすることにつきご承認いただいております。
また、当社では、2013年6月24日開催の第15期定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値向上の貢献意欲を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額3,000万円以内とご承認いただいておりますが、譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。
ハ.決定方法
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議によりその決定を一任された代表取締役社長であり、株主総会で承認された取締役報酬の範囲内において、任意の諮問機関である指名評価委員会の意見を参考にその分配を決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内で、その分配を監査役の協議により決定しております。
当社の指名評価委員会における手続は、独立社外取締役の石本哲敏氏を委員長、業務執行取締役を委員として、取締役候補者の適性を評価するとともに、前事業年度の業績等を基に、業務執行取締役の業務執行状況等の評価を行い、その意見を取締役会に報告しており、代表取締役社長は、その意見を参考にいたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名評価委員会の活動は、取締役会の開催に先立ち指名評価委員会を開催し、その意見を取締役会に報告するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職功労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 81,592 | 78,599 | 2,992 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,744 | 16,744 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 12,300 | 12,300 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。