有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社であったCENTENARY MARITIME S.A.及びS&I MARITIME S.A.は、当連結会計年度において全株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外している。
持分法適用の関連会社であったCENTENARY MARITIME S.A.及びS&I MARITIME S.A.は、当連結会計年度において全株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外している。
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