訂正有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 単元未満株式買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっている。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取り扱う。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・ 買増 | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合には日本経済新聞に掲載してこれを行う。なお、電子公告は、当会社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりである。 http://www.sanoyas.co.jp/publicnotice/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 単元未満株式買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっている。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取り扱う。