有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された取締役及び監査等委員の報酬総額の範囲内で、会社の各期の業績、個々の役員の成果や会社への貢献度などを総合的に勘案し、取締役会において決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役除く。)の年間報酬総額は10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員の年間報酬総額は1億円以内とするものであります。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役会長兼社長 宮越邦正であります。報酬の決定にあたっては取締役会に上程する事前手続きとして、監査等委員会の適切な関与と助言を得ることとしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された取締役及び監査等委員の報酬総額の範囲内で、会社の各期の業績、個々の役員の成果や会社への貢献度などを総合的に勘案し、取締役会において決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役除く。)の年間報酬総額は10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員の年間報酬総額は1億円以内とするものであります。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役会長兼社長 宮越邦正であります。報酬の決定にあたっては取締役会に上程する事前手続きとして、監査等委員会の適切な関与と助言を得ることとしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 32 | 32 | ― | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 5 | 5 | ― | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。