有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※5 営業貸付金に係る不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に基づく不良債権の状況は、次のとおりです。
(1)破綻先債権
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取り立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった貸付金(以下、「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
(2)延滞債権
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の債権です。
(3)3カ月以上延滞債権
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
(4)貸出条件緩和債権
貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に基づく不良債権の状況は、次のとおりです。
(1)破綻先債権
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 1,432,553千円 | 1,149,942千円 |
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取り立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった貸付金(以下、「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
(2)延滞債権
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 3,651,778千円 | 4,305,543千円 |
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の債権です。
(3)3カ月以上延滞債権
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 497,667千円 | 396,734千円 |
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
(4)貸出条件緩和債権
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 12,653,807千円 | 11,045,886千円 |
貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。