半期報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2を参照ください。)。
前事業年度(平成29年3月31日)
当中間会計期間(平成29年9月30日)
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(3)未収入金、(4)関係会社短期預け金
これらはすべて短期決済であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)売掛金
売掛金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸念債権については、中間貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
負債
(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらはすべて短期決済であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(※1)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2を参照ください。)。
前事業年度(平成29年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 82,922 | 82,922 | ― |
| (2) 売掛金 | 28,936 | 28,936 | ― |
| (3) 未収入金 | 4,200 | 4,200 | ― |
| (4) 関係会社短期預け金 | 780,000 | 780,000 | ― |
| 資産計 | 896,059 | 896,059 | ― |
| (1) 買掛金 | 1,015 | 1,015 | ― |
| (2) 未払金 | 28,061 | 28,061 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 5,174 | 5,174 | ― |
| 負債計 | 34,250 | 34,250 | ― |
当中間会計期間(平成29年9月30日)
| (単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 90,301 | 90,301 | ― |
| (2) 売掛金 | 30,120 | ||
| 貸倒引当金※1 | △770 | ||
| 29,349 | 29,349 | ― | |
| (3) 未収入金 | 449 | 449 | ― |
| (4) 関係会社短期預け金 | 880,000 | 880,000 | ― |
| 資産計 | 1,000,100 | 1,000,100 | ― |
| (1) 買掛金 | 1,019 | 1,019 | ― |
| (2) 未払金 | 31,940 | 31,940 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 2,587 | 2,587 | ― |
| 負債計 | 35,547 | 35,547 | ― |
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(3)未収入金、(4)関係会社短期預け金
これらはすべて短期決済であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)売掛金
売掛金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸念債権については、中間貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
負債
(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらはすべて短期決済であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 平成29年3月31日 | 平成29年9月30日 |
| 保険積立金(※1) | 33,669 | 30,016 |
| 差入保証金(※1) | 11,136 | 11,136 |
(※1)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。