四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
3 重要性がある会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、特段の記載がない限り、以下の新たに適用する基準を除いて、前期の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
当社グループは、第1四半期連結会計期間(2023年1月1日から2023年3月31日)より以下の基準を適用しております。これらについては、当第2四半期連結累計期間において重要な影響はありません。
また、当社グループは、当第2四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。当該基準の適用は、当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
本改定は、OECD(経済協力開発機構)によるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識及び情報開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループでは、IAS第12号で定められる例外措置を遡及適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び情報開示を行っておりません。
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、特段の記載がない限り、以下の新たに適用する基準を除いて、前期の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
当社グループは、第1四半期連結会計期間(2023年1月1日から2023年3月31日)より以下の基準を適用しております。これらについては、当第2四半期連結累計期間において重要な影響はありません。
| 基準書 | 基準書名 | 新設・改訂の概要 | ||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 重要な(significant)会計方針ではなく、重要性がある(material)会計方針の開示を要求する改訂 | ||
| IAS第8号 | 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 | 会計方針と会計上の見積りとの区別を明確化 | ||
| IAS第12号 | 法人所得税 | リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化 |
また、当社グループは、当第2四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。当該基準の適用は、当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
| 基準書 | 基準書名 | 新設・改訂の概要 | ||
| IAS第12号 | 法人所得税 | 「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び情報開示に対する一時的な例外規定 |
本改定は、OECD(経済協力開発機構)によるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識及び情報開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループでは、IAS第12号で定められる例外措置を遡及適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び情報開示を行っておりません。