有価証券報告書-第15期(2023/02/01-2024/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しております。その構成員は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、従業員1名を監査等委員会の事務局に選定し、監査等委員会の運営や情報収集のサポートに努めております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催し、監査等委員長から当社グループの状況に関する報告及び監査等委員会相互による意見交換等を行い職務執行等の監査を実施しております。すべての監査等委員である取締役は、グループ会社で開催されている取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、監査等委員間の情報及び意見交換を行い、グループ全社の重要案件について協議し、当社及び当社グループの経営状況の把握、問題点の共有化等を図っております。また、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう連携に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員就任後の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役会等の意思決定、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制等を検討したほか、当社の連結子会社において発覚した不正及び特別調査委員会による提言を受け、不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2名の体制であります。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ会社の全部署を対象とした内部監査を行っております。
内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と随時情報交換しており、内部監査の状況について取締役会(監査等委員会を含む)に直接報告することで相互に連携するとともに、これにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
林 一樹
玉木 祐一朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の独立性、組織体制、監査計画の策定から監査結果の報告までのプロセス、監査時間数及び監査報酬の他、業務改善状況等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、当社の連結子会社において発覚した不正対応等による追加報酬21,500千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針は、監査時間数、当社グループの規模及び業務の特性等の要素を勘案して、監査等委員会の同意のうえで取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項が準用する同条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しております。その構成員は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、従業員1名を監査等委員会の事務局に選定し、監査等委員会の運営や情報収集のサポートに努めております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催し、監査等委員長から当社グループの状況に関する報告及び監査等委員会相互による意見交換等を行い職務執行等の監査を実施しております。すべての監査等委員である取締役は、グループ会社で開催されている取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、監査等委員間の情報及び意見交換を行い、グループ全社の重要案件について協議し、当社及び当社グループの経営状況の把握、問題点の共有化等を図っております。また、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう連携に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員就任後の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 齊藤 肇 | 13 | 13 |
| 白井 久明 | 13 | 13 |
| 堤 正晴 | 13 | 13 |
| 岡本 英明 | 13 | 13 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役会等の意思決定、内部統制システム、企業情報開示体制及び会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制等を検討したほか、当社の連結子会社において発覚した不正及び特別調査委員会による提言を受け、不正の再発防止策の実施状況を監視し検証いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査室は代表取締役直轄で年間監査計画に基づき監査を実行しております。現在は2名の体制であります。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループ会社の全部署を対象とした内部監査を行っております。
内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と随時情報交換しており、内部監査の状況について取締役会(監査等委員会を含む)に直接報告することで相互に連携するとともに、これにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
林 一樹
玉木 祐一朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の独立性、組織体制、監査計画の策定から監査結果の報告までのプロセス、監査時間数及び監査報酬の他、業務改善状況等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 45,000 | - | 71,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45,000 | - | 71,500 | - |
(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、当社の連結子会社において発覚した不正対応等による追加報酬21,500千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針は、監査時間数、当社グループの規模及び業務の特性等の要素を勘案して、監査等委員会の同意のうえで取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項が準用する同条第1項の同意を行っております。