有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:02
【資料】
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【項目】
152項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社是に掲げる「愛と信(まこと)を基盤とし、最高の技術と最大の活力により、社業を発展させ、もって社会に貢献し、希望ある人生をきずこう。」という経営理念を事業活動の基盤として、持続的、安定的成長、すなわち企業価値の向上を目指しております。
当社及び当社グループ各社とその役員、従業員の全てが、株主、顧客、取引先、地域社会など、全てのステークホルダーに信頼されることが必要であり、そのためには、コーポレート・ガバナンスを強化充実し、経営の透明性、効率性を一層高めていくことが重要であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では監査役による経営の監視機能を活用するため監査役制度を採用しており、監査役会を設置しています。監査役制度に加え、執行役員制度を導入し、経営の効率を高め、経営の監視と執行の分離を意識した体制としています。取締役会は経営上の最高意思決定機関として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、経営指針の策定、経営戦略の立案、及び法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議するとともに、取締役会が立案した経営戦略の指針に基づいて執行役員が業務執行を行っているかどうか監視しています。
執行役員会を毎月1回開催し業務執行に係る重要な事項の審議を行い、また、戦略会議を毎月1回開催し特に重要な個別案件を審議し、取締役会及び代表取締役社長の迅速な意思決定をサポートする体制をとっています。加えて、コンプライアンス・リスク管理委員会を開催しており、コンプライアンス及びリスク管理の実効性の維持・向上を図ると共に、コンプライアンス及びリスク管理に係る状況の把握、問題が発生したときの対応について協議しております。
また、任意の諮問委員会として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しており、取締役会より諮問を受けた事項について審議し、助言・提言を行っており、その客観性を高め、透明性を担保しております。なお、指名諮問委員会においては、取締役の資質や選解任に関する方針及び代表取締役社長の後継者育成計画の策定や、それらに則った候補者決定プロセス等について、報酬諮問委員会においては、取締役及び執行役員の報酬制度の妥当性の確認や個別の報酬額等について審議することとしております。
なお、上記の各種会議体等における構成員は以下のとおりです。
a.取締役会
議 長:代表取締役社長(尾形浩一)
構成員:常勤取締役(新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典及び長岡令文)・社外取締役(佐久間陽一郎、堀要子及び鈴木博正)・常勤監査役(井上和也)・社外監査役(佐藤邦樹及び滝順子)
b.監査役会
議 長:常勤監査役(井上和也)
構成員:社外監査役(佐藤邦樹、滝順子)
c.執行役員会
議 長:代表取締役社長(尾形浩一)
構成員:常勤取締役(新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典及び長岡令文)・常勤監査役(井上和也)・執行役員(西川誠一、枚田有史、高橋真哉、林和也及び松本吉史)・代表取締役社長の指名した者
d.戦略会議
議 長:代表取締役社長(尾形浩一)
構成員:常勤取締役(新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典及び長岡令文)・常勤監査役(井上和也)・執行役員(西川誠一、枚田有史、高橋真哉、林和也及び松本吉史)・代表取締役社長の指名した者
e.コンプライアンス・リスク管理委員会
委員長:代表取締役社長(尾形浩一)
委 員:常勤取締役(新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典及び長岡令文)・常勤監査役(井上和也)・執行役員(西川誠一、枚田有史、高橋真哉、林和也及び松本吉史)・代表取締役社長の指名した者
f.指名諮問委員会
委員長:社外取締役(佐久間陽一郎)
委 員:社外取締役(堀要子及び鈴木博正)・代表取締役社長(尾形浩一)・常勤取締役(長岡令文)
g.報酬諮問委員会
委員長:社外取締役(佐久間陽一郎)
委 員:社外取締役(堀要子及び鈴木博正)・常勤取締役(長岡令文)
業務執行体制と監視体制において、迅速な意思決定を行い経営の効率化を図るために重要なことは、取締役会が実質的に機能するか否かであると考えており、その意思決定機能と監督機能の強化を図っております。さらに、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況の監査、監視機能強化のために監査役の独立性と質の充実を図っております。
内部監査は内部監査室により社内各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営され、会社財産が保全されているか監査しております。会計監査人との連携に関しては、計画、実施、結果の報告に至るまで、会計監査人と適時議論し、内部監査室及び監査役の業務に生かしております。
取締役会には全監査役が出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制になっております。常勤監査役は執行役員会をはじめとする社内の重要会議に出席して取締役の職務執行状況を監視しております。さらに、グループ内各組織に対しては、実査を含む監査を行うほか、その責任者からの聴取等により状況を把握するほか、内部監査室及び会計監査人とも連携して会社業務の執行状況をチェックしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の模式図は次のとおりであります。
0104010_001.png③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況
金融商品取引法の規定による財務報告に係る「内部統制報告書」に対応するため、2006年10月に内部統制プロジェクトチームを組成し、EY新日本有限責任監査法人の指導のもと、財務報告に係る内部統制システム構築に取組んでまいりました。全社的な内部統制、業務処理内部統制、IT内部統制、子会社の内部統制の文書化とチェックリストを作成し、運用状況の点検と評価を実施し不備の是正を行い、2012年3月期より運用を開始しております。
また、当社では会社法に基づく「内部統制システム構築のための基本方針」(2006年7月19日制定、2022年5月13日改訂)を取締役会において決議しております。その内容は以下のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎として「行動指針」を定める。また、総務部を事務局とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図る。
・「行動指針」の遵守により、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体は、毅然とした態度で排除する。
・コンプライアンスの所管部署である総務部が、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るほか、必要に応じて各分野の担当部署が、規程、ガイドラインの策定、研修の実施を行う。
・法令上疑義のある行為その他のコンプライアンスに関する社内通報制度として、外部機関を窓口とする「公益通報制度」を整備する。
・内部監査室が、業務監査の一環として、コンプライアンス体制の構築、運用状況について、内部監査を実施する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会、執行役員会等の議事録並びに稟議書・報告書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、文書管理規程に基づき適正に保存及び管理する。
・内部監査室が、取締役会、執行役員会等の重要な書類の管理状況について、内部監査を実施する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制を維持するために、リスク管理に係る規程を定める。
・「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針の策定及び各部署のリスク管理体制についての評価、指導を行う。
・各部署にリスク管理責任者を配置し、各部署において自律的なリスク管理を行う。
・重要な投融資等に関わるリスクについては、戦略会議において、リスクの把握と対策の審議を行う。
・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
・経営の健全性と効率性を高めるために「執行役員制度」を導入し、各執行役員の責任範囲を明確にする。
・取締役会から委嘱された業務執行のうち重要事項については、代表取締役社長を議長とし毎月1回開催される「執行役員会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
・全社及びグループ会社の中期経営計画及び予算を策定し、それに基づく業績管理を行っており、毎月1回開催される「執行役員会」において、達成状況の報告、評価を行う。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する「行動指針」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
・経営管理については「関係会社管理規程」に従い、当社への報告制度によるグループ会社経営の管理を行う。
・監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査を実施する。
(f) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社及びグループ会社は財務報告の信頼性を確保するため、内部統制報告書の適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し改善を推進する。
(g) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役が監査役の職務を補助する使用人(以下、「監査役補助者」という。)を求めた場合、取締役会は人選等について監査役と協議の上、監査役補助者を配置する。
・監査役補助者が配置された場合は、人事異動・評価については、監査役と事前に協議する。
・監査役補助者は、その補助者としての職務に係る事項については、取締役及び他の使用人等の指揮命令は受けないものとする。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社及びグループ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告する。
・監査役はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査役は、執行役員会等の重要会議に出席することができる。
・監査役への報告を行った当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いをしない。
(i) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の職務執行のための環境整備に努める。
・監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を確保する。
・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払又は償還を請求したときは、速やかにその費用を支払う。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、企業経営において、コンプライアンスの実効性の維持向上が企業リスクの低減に最も重要であると考えています。その基本方針として「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づきコンプライアンス規程、リスク管理規程を整備しております。
全社管理組織として、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスに関わる状況の把握、想定されるリスクの発生を予防する対策、リスクが発生したときの対応について、定期的に検討を行っています。
役員及び全ての従業員が、コンプライアンスを徹底し、誠実かつ公正な業務遂行に努めること、また社会の一員であることを認識し、企業人であると共に良き市民として行動するために、行動指針を制定し、当社グループ全体での周知徹底を図っております。
また、必要に応じて顧問弁護士等から、コンプライアンス及びリスクに関する助言と指導を受けております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、取締役会及び執行役員会等の会議において、子会社の業務及び財務状況並びにその他の重要な情報の共有及び協議を行っております。当社の取締役及び使用人は、子会社の取締役を兼任しており、当社グループ全体の情報の共有化を図るとともに、子会社における適切な業務の執行、ひいては当社グループにおける業務の適正を確保しております。また当社では「関係会社管理規程」を整備し、当社への報告制度による管理体制を構築しております。また、グループ会社すべてに適用する「行動指針」を定め、コンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備、運用しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく社外取締役の損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める社外取締役の最低責任限度額、社外監査役の損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める社外監査役の最低責任限度額と定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議でも行うことを可能とする旨を定款に定めております。

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