(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与日 | 平成22年3月5日 | 平成22年3月5日 | 平成22年3月5日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権の行使時において、当社株式が日本国内外の金融商品取引所に上場していることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この限りではない。② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかであることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の継続保有を特に認めた場合は、この限りではない。 | ① 新株予約権の行使時において、当社株式が日本国内外の金融商品取引所に上場していることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この限りではない。② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかであることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の継続保有を特に認めた場合は、この限りではない。 | ① 新株予約権の行使時において、当社株式が日本国内外の金融商品取引所に上場していることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この限りではない。② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかであることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の継続保有を特に認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 該当ありません。 | 該当ありません。 | 該当ありません。 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成23年4月22日 | 平成24年12月13日 | 平成28年3月16日 |
| 付与日 | 平成23年5月6日 | 平成25年1月7日 | 平成28年3月31日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権の行使時において、当社株式が日本国内外の金融商品取引所に上場していることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この限りではない。② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかであることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の継続保有を特に認めた場合は、この限りではない。 | ① 新株予約権の行使時において、当社株式が日本国内外の金融商品取引所に上場していることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この限りではない。② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員のいずれかであることを要する。ただし、発行会社の取締役会において、新株予約権の継続保有を特に認めた場合は、この限りではない。 | 注2 |
| 対象勤務期間 | 該当ありません。 | 該当ありません。 | 該当ありません。 |
(注1) 平成23年8月31日付で普通株式1株を500株に、平成28年7月1日付で普通株式1株を2株に株式分割しているため、分割後の株式数に換算して記載しております。
(注2)①
新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券 報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高と営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本
新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本
新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本
新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本
新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高と営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。