訂正有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
有報資料
(1) 土地の賃貸借に関する契約
(注) 賃借料減免事項は、契約日平成17年11月より3年以内に外国人投資資金が30,000,000ドルを超えた場合、
土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約
後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解
除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対
して賠償責任があります。
上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は30,000,000ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。
| 契約社名 | W-ABLE CO.,LTD(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.) |
| 契約書名 | 梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸) |
| 契約先 | 韓国産業団地公団 |
| 契約締結日 | 平成17年11月7日 |
| 契約期間 | 平成17年11月7日から50年(10年単位再契約) |
| 主な契約内容 | ①W-ABLE CO.,LTD(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-4にある用地面積76,000㎡を賃借する。 ②賃借料は平成18年12月31日まで㎡当たり112ウォン/月とし、それ以降は産業資源部長官が告示する賃貸価格にする。 ③外国人投資促進法第13条及び梧倉外国人投資地域管理基本計画による賃借料減免 事項(注)に該当する場合は、W-ABLE CO.,LTD(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.) の申請により韓国産業団地公団は賃借料を減免できる。 ④賃借料減免の決定以降、W-ABLE CO.,LTD(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)が減免資格を喪失する場合または、減免条件を履行しない場合、韓国産業団地公団は減免を解約するか、既に減免した賃借料を徴収できる。 |
(注) 賃借料減免事項は、契約日平成17年11月より3年以内に外国人投資資金が30,000,000ドルを超えた場合、
土地の賃借料が減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約
後に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解
除事由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対
して賠償責任があります。
上記の外国人投資契約に従って契約日以降の現在における累積投資額は30,000,000ドルを超過しており、外国人投資計画書上の条件は満たしている状態であります。