有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しております。当社の監査役会は監査役4名で構成されておりますが、4名全員が社外監査役となっており、より公正な監査が実施できる体制をとっております。監査役は、原則として月1回の監査役会を開催するほか、必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会への出席、その他重要な会議への出席を行い必要に応じて意見を述べるほか、取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務の調査を通じて、取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。
また、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査の計画、進捗及び結果について定期的に相互に情報及び意見の交換を行う等の連携を図っております。
岩本永三郎氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。李俊範氏は公認会計士としての専門的見地を有し、また、増田庸司氏は弁護士としての専門的見地を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
(注1)ご逝去により2020年8月1日付で退任されました。
(注2)2020年8月1日付で監査役に就任されました。
(注3)2021年3月30日開催の定時株主総会で選任(新任)され、同日付で就任されました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の不再任に関する事項、定時株主総会への付議議案内容の監査等を行いました。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査部門との連携、子会社監査、取締役会など重要な社内会議への出席等を行っています。
②内部監査の状況
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を導入しています。当社は会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査人は監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、管理部門の管理職が兼務する内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門以外の部門の監査を担当し、管理部門以外の部門の管理職が兼務する別の内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門の監査を担当して各部署及び子会社に対し年間計画に基づいて監査等を実施し、必要な場合に改善を促し、フォローアップを行うことにより社内における不正行為の未然防止に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2009年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他4名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査役会が会計監査人の品質管理体制・独立性などを総合的に検討し選定する方針です。再任にあたっても、監査役会が同様の基準で評価し判断しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の方針に基づき検討の結果、有限責任あずさ監査法人の再任は妥当であると判断しています。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、監査役会は、会計監査人の選方針などに基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が、31百万円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬22百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬28百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項ありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人より提示された監査に要する業務時間等を基準として報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算定根拠等について、その適正性・妥当性を検討した結果、同意の判断を致しました。
①監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しております。当社の監査役会は監査役4名で構成されておりますが、4名全員が社外監査役となっており、より公正な監査が実施できる体制をとっております。監査役は、原則として月1回の監査役会を開催するほか、必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会への出席、その他重要な会議への出席を行い必要に応じて意見を述べるほか、取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務の調査を通じて、取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。
また、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査の計画、進捗及び結果について定期的に相互に情報及び意見の交換を行う等の連携を図っております。
岩本永三郎氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。李俊範氏は公認会計士としての専門的見地を有し、また、増田庸司氏は弁護士としての専門的見地を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 滝 昭 (注1) | 8回 | 7回 |
| 岩本 永三郎 | 14回 | 14回 |
| 李 俊範 | 14回 | 14回 |
| 増田 庸司(注2) | 6回 | 6回 |
| 小林 藤雄(注3) | ― | ― |
(注1)ご逝去により2020年8月1日付で退任されました。
(注2)2020年8月1日付で監査役に就任されました。
(注3)2021年3月30日開催の定時株主総会で選任(新任)され、同日付で就任されました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の不再任に関する事項、定時株主総会への付議議案内容の監査等を行いました。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査部門との連携、子会社監査、取締役会など重要な社内会議への出席等を行っています。
②内部監査の状況
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を導入しています。当社は会社規模が比較的小さく、内部統制の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査人は監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、管理部門の管理職が兼務する内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門以外の部門の監査を担当し、管理部門以外の部門の管理職が兼務する別の内部監査責任者及び内部監査担当者が管理部門の監査を担当して各部署及び子会社に対し年間計画に基づいて監査等を実施し、必要な場合に改善を促し、フォローアップを行うことにより社内における不正行為の未然防止に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2009年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 継続監査年数 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 若尾 慎一 | 注 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 浅野 俊治 | 注 |
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他4名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査役会が会計監査人の品質管理体制・独立性などを総合的に検討し選定する方針です。再任にあたっても、監査役会が同様の基準で評価し判断しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の方針に基づき検討の結果、有限責任あずさ監査法人の再任は妥当であると判断しています。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、監査役会は、会計監査人の選方針などに基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | ― | 51 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 25 | ― | 51 | ― |
(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が、31百万円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬22百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬28百万円及び非監査証明業務である税務等に関するアドバイザリーの報酬2百万円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項ありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人より提示された監査に要する業務時間等を基準として報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算定根拠等について、その適正性・妥当性を検討した結果、同意の判断を致しました。