有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
1.行使価額修正条項付新株予約権の発行
当社は、2018年12月20日開催の当社取締役会において、行使価額修正条項付き第14回新株予約権(第三者割当て)(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行すること及び、コミットメント条項付き第三者割当て契約(以下、「本第三者割当て契約」といいます。)を締結することを決議し、2019年1月8日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。本新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.新株予約権の行使による増資
当事業年度終了後、2019年2月28日までの間に、本新株予約権の一部について権利行使が行われております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。
(1)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 764,000株
(2)増加した資本金 79,946千円
(3)増加した資本準備金 79,946千円
これにより、2019年2月28日現在の普通株式の発行済株式総数は27,545,500株、資本金は5,534,722千円、資本準備金は5,524,722千円となっております。
1.行使価額修正条項付新株予約権の発行
当社は、2018年12月20日開催の当社取締役会において、行使価額修正条項付き第14回新株予約権(第三者割当て)(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行すること及び、コミットメント条項付き第三者割当て契約(以下、「本第三者割当て契約」といいます。)を締結することを決議し、2019年1月8日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。本新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| (1) | 新株予約権の割当日 | 2019年1月8日 | ||||||
| (2) | 発行新株予約権数 | 6,428個 | ||||||
| (3) | 発行価額 | 新株予約権1個当たり709円(総額4,557,452円) | ||||||
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:6,428,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は140円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は6,428,000株です。 | ||||||
| (5) | 資金調達の額 | 1,482,281,452円(差引手取概算額) | ||||||
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額 233円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の92%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 | ||||||
| (7) | 募集又は割当方法 | 第三者割当ての方法による | ||||||
| (8) | 割当先 | メリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本証券」といいます。) | ||||||
| (9) | 本新株予約権の 行使期間 | 2019年1月9日から2021年1月8日までとする。 | ||||||
| (10) | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||||||
| (11) | 資金使途 |
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| (12) | その他 | 当社は、メリルリンチ日本証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本第三者割当て契約を締結しました。当該第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。 ・ 当社による本新株予約権の行使の指定 ・ 当社による本新株予約権の行使の停止 ・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 ・ 当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、新株予約権の行使制限措置を講じること なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.新株予約権の行使による増資
当事業年度終了後、2019年2月28日までの間に、本新株予約権の一部について権利行使が行われております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。
(1)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 764,000株
(2)増加した資本金 79,946千円
(3)増加した資本準備金 79,946千円
これにより、2019年2月28日現在の普通株式の発行済株式総数は27,545,500株、資本金は5,534,722千円、資本準備金は5,524,722千円となっております。