訂正有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、当社グループのパッケージソフト販売について、従来は、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しており、返金負債は流動資産「その他」に含めて表示しております。
また、ライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は利用料に基づくビューア利用売上を含むロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、収益を認識する方法に変更いたしました。さらに、受注制作のソフトウエアに係る収益に関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については、完成基準を適用しておりましたが、当該会計基準の適用後は、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を合理的に見積もり、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、当社グループのパッケージソフト販売について、従来は、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しており、返金負債は流動資産「その他」に含めて表示しております。
また、ライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は利用料に基づくビューア利用売上を含むロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、収益を認識する方法に変更いたしました。さらに、受注制作のソフトウエアに係る収益に関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については、完成基準を適用しておりましたが、当該会計基準の適用後は、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を合理的に見積もり、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。