有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第12期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月29日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年3月29日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第13期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月14日関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
第13期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月13日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2024年4月1日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果)であります。
2024年5月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書(特別損失の計上)であります。
2024年8月2日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書(特別損失の計上)であります。
2024年9月2日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書(主要株主の異動)であります。
2024年11月15日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書(特定子会社の異動)、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書(吸収合併(簡易吸収合併))、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号(取立不能または取立遅延債権のおそれ)及び第12号(特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自2024年3月25日 至2024年3月31日)2024年4月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年4月1日 至2024年4月30日)2024年5月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年5月1日 至2024年5月31日)2024年6月14日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年6月1日 至2024年6月30日)2024年7月11日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年11月18日 至2024年11月30日)2024年12月13日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年12月1日 至2024年12月31日)2025年1月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2025年1月1日 至2025年1月31日)2025年2月14日関東財務局長に提出
報告期間(自2025年2月1日 至2025年2月28日)2025年3月14日関東財務局長に提出
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第12期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月29日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年3月29日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第13期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月14日関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
第13期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月13日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2024年4月1日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果)であります。
2024年5月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書(特別損失の計上)であります。
2024年8月2日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書(特別損失の計上)であります。
2024年9月2日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書(主要株主の異動)であります。
2024年11月15日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書(特定子会社の異動)、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書(吸収合併(簡易吸収合併))、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号(取立不能または取立遅延債権のおそれ)及び第12号(特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自2024年3月25日 至2024年3月31日)2024年4月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年4月1日 至2024年4月30日)2024年5月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年5月1日 至2024年5月31日)2024年6月14日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年6月1日 至2024年6月30日)2024年7月11日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年11月18日 至2024年11月30日)2024年12月13日関東財務局長に提出
報告期間(自2024年12月1日 至2024年12月31日)2025年1月15日関東財務局長に提出
報告期間(自2025年1月1日 至2025年1月31日)2025年2月14日関東財務局長に提出
報告期間(自2025年2月1日 至2025年2月28日)2025年3月14日関東財務局長に提出