有価証券報告書-第4期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており、その報酬の額については、会計監査人の監査計画と監査体制、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討を行った上で同意の判断をいたしました。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており、その報酬の額については、会計監査人の監査計画と監査体制、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討を行った上で同意の判断をいたしました。