- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(注) 1 「調整額」の主な内容は、セグメント間取引消去等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成27年7月1日 至平成28年6月30日)
2019/09/30 9:26- #2 セグメント表の脚注(連結)
- 調整額」の主な内容は、セグメント間取引消去等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。2019/09/30 9:26 - #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(3)、連結会計基準第44-5項(3)及び事業分離等会計基準第57-4項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の当連結会計年度の期首時点の累積的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、のれん17百万円及び資本剰余金20百万円が減少するとともに、利益剰余金が2百万円増加しております。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(減価償却方法の変更)
2019/09/30 9:26- #4 新株予約権等の状況(連結)
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成27年6月期及び平成28年6月期のいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)又は(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使価額」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定める。
(a)営業利益が1,000百万円を超過した場合 :行使可能割合50%
2019/09/30 9:26- #5 業績等の概要
売上高 14,282百万円(前年同期比 47.8%増)
営業利益 1,751百万円(前年同期比 174.6%増)
経常利益 1,657百万円(前年同期比 156.1%増)
2019/09/30 9:26- #6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
この結果、当連結会計年度における売上総利益は、8,176百万円(前年同期比45.5%増)となりました。
③ 販売費及び一般管理費、営業利益
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、6,426百万円(前年同期比28.9%増)となりました。これは主に、人件費や賃借料が増加したこと等によるものであります。
2019/09/30 9:26