四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2. 作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しています。
当社グループは、2024年3月31日に終了する連結会計年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日は2022年4月1日です。IFRSへの移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、注記「15. 初度適用」に記載しています。早期適用していないIFRS及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、IFRS第1号)の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2023年12月31日に有効なIFRSに準拠しています。なお、適用した免除規定については、注記「15. 初度適用」に記載しています。
本要約四半期連結財務諸表は、2024年2月13日に代表取締役社長森亮介によって承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は取得原価を基礎として作成しています。ただし、以下の項目は各報告日において別の基礎に基づいて測定されています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨とし、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(4) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
本要約四半期連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、当社グループで早期適用していない基準等において、当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。
(1) IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しています。
当社グループは、2024年3月31日に終了する連結会計年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日は2022年4月1日です。IFRSへの移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、注記「15. 初度適用」に記載しています。早期適用していないIFRS及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、IFRS第1号)の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2023年12月31日に有効なIFRSに準拠しています。なお、適用した免除規定については、注記「15. 初度適用」に記載しています。
本要約四半期連結財務諸表は、2024年2月13日に代表取締役社長森亮介によって承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は取得原価を基礎として作成しています。ただし、以下の項目は各報告日において別の基礎に基づいて測定されています。
| 項目 | 測定の基礎 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品(ヘッジ手段を含む) | 公正価値 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 公正価値 |
| 保険契約及び再保険契約 | 履行価値 |
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨とし、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(4) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
本要約四半期連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、当社グループで早期適用していない基準等において、当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。