有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)
(1) 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)を採用しています。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しています。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のものについては、3月末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。
市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法を採用しています。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 5~18年
その他の有形固定資産 5~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしています。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」)に対する債権については、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしています。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上することとしています。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしています。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととしています。
なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、当事業年度末において貸倒引当金の計上はしていません。
(2) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場により円換算しています。
6.保険契約に関する会計処理
(1) 保険料
保険業法施行規則第69条第3項に基づき、保険料については、契約応当日が到来している契約のうち、保険料の収納があったものについて、当該金額により計上しています。
(2) 保険金・支払備金
保険金等支払金(再保険料を除く)については、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上しています。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生しているものと認められるもの(以下、「既発生未報告支払備金」)のうち、それぞれ支払いが行われていないものについて、支払備金を積み立てています。
既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下、「みなし入院」)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下、「IBNR告示」)第1条第1項本文に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しています。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本文に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本文と同様の方法により算出しています。
(3) 責任準備金
期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てています。
責任準備金のうち保険料積立金については、平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により計算しています。
なお、責任準備金については保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において保険計理人が責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを確認しています。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて、所定の積立基準額以上を繰入計上し、積立限度額の範囲内で積み立てています。
(4) 再保険
再保険収入及び再保険料については、再保険協約に基づき計上しています。
なお、新契約の一部(以下、「出再契約」)を対象として修正共同保険式再保険を行っています。修正共同保険式再保険は、出再契約のリスク及び収支構造の一部を一定期間再保険会社に移転するものです。出再契約にかかる新契約費の一部は再保険収入に含まれる出再手数料として収益計上し、未償却出再手数料として再保険貸に資産計上され、その後一定の期間において費用である再保険料を含む再保険収支に基づいて段階的に償却されます。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(消費税等の会計処理)
控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しています。
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)
(1) 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)を採用しています。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しています。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のものについては、3月末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。
市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法を採用しています。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 5~18年
その他の有形固定資産 5~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしています。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」)に対する債権については、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしています。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上することとしています。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしています。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととしています。
なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、当事業年度末において貸倒引当金の計上はしていません。
(2) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場により円換算しています。
6.保険契約に関する会計処理
(1) 保険料
保険業法施行規則第69条第3項に基づき、保険料については、契約応当日が到来している契約のうち、保険料の収納があったものについて、当該金額により計上しています。
(2) 保険金・支払備金
保険金等支払金(再保険料を除く)については、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上しています。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生しているものと認められるもの(以下、「既発生未報告支払備金」)のうち、それぞれ支払いが行われていないものについて、支払備金を積み立てています。
既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下、「みなし入院」)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下、「IBNR告示」)第1条第1項本文に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しています。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本文に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本文と同様の方法により算出しています。
(3) 責任準備金
期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てています。
責任準備金のうち保険料積立金については、平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により計算しています。
なお、責任準備金については保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において保険計理人が責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを確認しています。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて、所定の積立基準額以上を繰入計上し、積立限度額の範囲内で積み立てています。
(4) 再保険
再保険収入及び再保険料については、再保険協約に基づき計上しています。
なお、新契約の一部(以下、「出再契約」)を対象として修正共同保険式再保険を行っています。修正共同保険式再保険は、出再契約のリスク及び収支構造の一部を一定期間再保険会社に移転するものです。出再契約にかかる新契約費の一部は再保険収入に含まれる出再手数料として収益計上し、未償却出再手数料として再保険貸に資産計上され、その後一定の期間において費用である再保険料を含む再保険収支に基づいて段階的に償却されます。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(消費税等の会計処理)
控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しています。