有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、本書提出日現在、社外取締役3名で構成されております。監査等委員は取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、原則として毎月1回の監査等委員会を開催し、コーポレート・ガバナンスのあり方や当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めております。
当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
(注)今村 肇氏は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任しております。
監査等委員は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、常勤の監査等委員は、監査等委員会において内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を行うほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求めるなど、内部監査、会計監査との連携を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査室長1名を配しております。内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、1年間で社内の全部署に対して内部監査を実施しております。監査結果は、内部監査報告書をもって代表取締役に対して報告を行うとともに、各部署に対しては具体的な指摘事項及び問題点の通知を行っております。改善指示を受けた部署は、これらの原因分析を行うとともに、具体的な改善策を検討の上、改善計画書を作成し、内部監査室を通し代表取締役へ提出しております。また、内部監査室は、改善状況に関して再監査を行い、その結果を改善状況報告書として取りまとめ代表取締役へ提出しております。
また、内部監査室は、監査の充実及び効率化を図る目的で、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、2021年3月期の当社会計監査人として有限責任監査法人トーマツの選任致しております。
なお、2021年6月29日開催の第17期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
g.監査法人の異動
当社は、2021年6月29日開催の第17期定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第17期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第18期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)EY新日本有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
1.当該移動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.当該異動の年月日
2021年6月29日
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年11月15日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項は有りません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月29日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会は、現会計監査人の継続監査期間および監査報酬を考慮し、当社の新規事業を含めた今後の事業内容や規模の拡大に適した監査対応について、会計監査人の選定基準に基づき、現会計監査人を含む複数の監査法人を比較検討いたしました。
特に監査等委員会は、財務数値の確定や決算発表のより一層の早期化が重要であり、それを達成するためにも経営層および監査等委員会とのコミュニケーションに配慮した会計監査人であることを重視し選定いたしました。
それらの視点から、当社ビジネスに対する知見・経験、新たな視点での監査、監査報酬の相当性等を総合的に検討した結果、EY 新日本有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
6.上記の5.の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
(2)監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が20,000千円あります。
2.当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、本書提出日現在、社外取締役3名で構成されております。監査等委員は取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、原則として毎月1回の監査等委員会を開催し、コーポレート・ガバナンスのあり方や当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めております。
当事業年度における、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 織原 新一 | 16回 | 16回 |
| 今村 肇 | 16回 | 16回 |
| 富澤 一誠 | 16回 | 16回 |
(注)今村 肇氏は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任しております。
監査等委員は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、常勤の監査等委員は、監査等委員会において内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を行うほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求めるなど、内部監査、会計監査との連携を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の独立組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査室長1名を配しております。内部監査室は、従業員の業務状況について規程・マニュアル等の遵守性、法令等に照らした適法性等の観点から、1年間で社内の全部署に対して内部監査を実施しております。監査結果は、内部監査報告書をもって代表取締役に対して報告を行うとともに、各部署に対しては具体的な指摘事項及び問題点の通知を行っております。改善指示を受けた部署は、これらの原因分析を行うとともに、具体的な改善策を検討の上、改善計画書を作成し、内部監査室を通し代表取締役へ提出しております。また、内部監査室は、改善状況に関して再監査を行い、その結果を改善状況報告書として取りまとめ代表取締役へ提出しております。
また、内部監査室は、監査の充実及び効率化を図る目的で、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、2021年3月期の当社会計監査人として有限責任監査法人トーマツの選任致しております。
なお、2021年6月29日開催の第17期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
g.監査法人の異動
当社は、2021年6月29日開催の第17期定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第17期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第18期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)EY新日本有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
1.当該移動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.当該異動の年月日
2021年6月29日
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年11月15日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項は有りません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月29日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会は、現会計監査人の継続監査期間および監査報酬を考慮し、当社の新規事業を含めた今後の事業内容や規模の拡大に適した監査対応について、会計監査人の選定基準に基づき、現会計監査人を含む複数の監査法人を比較検討いたしました。
特に監査等委員会は、財務数値の確定や決算発表のより一層の早期化が重要であり、それを達成するためにも経営層および監査等委員会とのコミュニケーションに配慮した会計監査人であることを重視し選定いたしました。
それらの視点から、当社ビジネスに対する知見・経験、新たな視点での監査、監査報酬の相当性等を総合的に検討した結果、EY 新日本有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
6.上記の5.の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
(2)監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 55,000 | - | 65,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | 10,000 | 3,000 | 15,000 | - |
| 計 | 65,000 | 3,000 | 80,000 | 1,500 |
(注)1.当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が20,000千円あります。
2.当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。