有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
(追加情報)
(株価連動型金銭報酬制度)
(1)導入の目的
当社は、対象取締役が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをより強くし、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度にかかる報酬制度を改定し、同制度に基づく譲渡制限付株式の譲渡制限解除時における納税資金を確保することにより、株式報酬制度としての運用性を高め、株式価値増大への貢献意欲を促進することを目的として、譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されたときに課される課税額に対する納税資金相当額を金銭報酬として支給するための報酬制度「株価連動型金銭報酬制度」を導入しております。
(2)導入の条件
2025年6月27日開催の第21期定時株主総会第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」が原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、引き続き3名(うち社外取締役は1名)となり、対象取締役は2名となりました。
(3)株価連動型金銭報酬制度の概要
株価連動型金銭報酬制度の概要は、以下のとおりです。
当社の取締役会決議に基づき、対象取締役に対し、年間9万ポイントを上限とするポイント(1ポイント=1株)の範囲内で、以下の計算式に基づいて算出されるポイント(以下「本ポイント」といいます。)を毎年付与します。各対象取締役への個別配分等については、取締役会にご一任いただきたいと存じます。
年間付与ポイント数 = ①当該年における譲渡制限付株式の交付数 × ②50%
本ポイントは、対象取締役の在任期間中に継続して付与、累積され、対象取締役が当社の取締役会が定める地位を退任又は退職した時その他譲渡制限解除時に累積ポイント数が確定します。
対象取締役が、上記⑵の地位を退任し又は退職した時その他譲渡制限解除時に、以下の計算式に基づき、当該対象取締役が保有する上記⑵の累積ポイント数(注1)に、当該対象取締役が上記⑵の地位を退任又は退職した日その他の譲渡制限解除日の東京証券取引所における当社株式終値(注2)を乗じた金額を上限として、当該対象取締役に金銭を支給します。
金銭報酬支給額=上記⑵の累積ポイント数 × 譲渡制限解除日の当社株式終値
注1 対象取締役に交付された譲渡制限付株式の全部又は一部について、譲渡制限が解除されなかった場合には、累積ポイント数は、当該譲渡制限が解除されなかった株式数と同数のポイントを控除した数とします。以下同じです。
注2 同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近の取引日の当社株式終値とします。以下同じです。
本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他本ポイントの上限及び総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該上限額及び総数を合理的な範囲で調整いたします。
その他本制度の詳細は 取締役会で定めます。
(株価連動型金銭報酬制度)
(1)導入の目的
当社は、対象取締役が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをより強くし、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度にかかる報酬制度を改定し、同制度に基づく譲渡制限付株式の譲渡制限解除時における納税資金を確保することにより、株式報酬制度としての運用性を高め、株式価値増大への貢献意欲を促進することを目的として、譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されたときに課される課税額に対する納税資金相当額を金銭報酬として支給するための報酬制度「株価連動型金銭報酬制度」を導入しております。
(2)導入の条件
2025年6月27日開催の第21期定時株主総会第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」が原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、引き続き3名(うち社外取締役は1名)となり、対象取締役は2名となりました。
(3)株価連動型金銭報酬制度の概要
株価連動型金銭報酬制度の概要は、以下のとおりです。
当社の取締役会決議に基づき、対象取締役に対し、年間9万ポイントを上限とするポイント(1ポイント=1株)の範囲内で、以下の計算式に基づいて算出されるポイント(以下「本ポイント」といいます。)を毎年付与します。各対象取締役への個別配分等については、取締役会にご一任いただきたいと存じます。
年間付与ポイント数 = ①当該年における譲渡制限付株式の交付数 × ②50%
本ポイントは、対象取締役の在任期間中に継続して付与、累積され、対象取締役が当社の取締役会が定める地位を退任又は退職した時その他譲渡制限解除時に累積ポイント数が確定します。
対象取締役が、上記⑵の地位を退任し又は退職した時その他譲渡制限解除時に、以下の計算式に基づき、当該対象取締役が保有する上記⑵の累積ポイント数(注1)に、当該対象取締役が上記⑵の地位を退任又は退職した日その他の譲渡制限解除日の東京証券取引所における当社株式終値(注2)を乗じた金額を上限として、当該対象取締役に金銭を支給します。
金銭報酬支給額=上記⑵の累積ポイント数 × 譲渡制限解除日の当社株式終値
注1 対象取締役に交付された譲渡制限付株式の全部又は一部について、譲渡制限が解除されなかった場合には、累積ポイント数は、当該譲渡制限が解除されなかった株式数と同数のポイントを控除した数とします。以下同じです。
注2 同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近の取引日の当社株式終値とします。以下同じです。
本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他本ポイントの上限及び総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該上限額及び総数を合理的な範囲で調整いたします。
その他本制度の詳細は 取締役会で定めます。