有価証券報告書-第30期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、うち1名が社内監査役、2名が社外監査役であります。社外監査役である玄君先氏は、弁護士として法律やコンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。また社外監査役である柳沼賢司氏は、会社の管理部門担当役員や常勤監査役としての豊富な経験を有し、財務及び会計の分野を含む会社経営に関する深い知見を有しています。
監査役会は毎月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を実施しております。また、監査役は定時取締役会・臨時取締役会に常時出席するとともに、その他重要会議体への出席を確保しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)に関しては、会計監査人によるKAMの選定過程においてその意見を聴取する等情報の共有を図るとともに協議を行い、KAMへの対応状況を確認いたしました。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しましたが、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役 森 和虎12回12回
社外監査役 玄 君先12回12回
社外監査役 柳沼 賢司12回12回

② 内部監査の状況
当社では、監査を担当する専任部署として内部監査室(内部監査室長1名で構成)を設置しております。内部監査室長は監査役と毎月1回、定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいた内部監査により内部統制を行っております。監査結果につきましては速やかに代表取締役に報告し、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
16年間
ハ.業務を執行した公認会計士
辻村 茂樹
大山 昌一
石川 裕樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名
その他4名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ホ.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に関して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、総合的に検討し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社99-90-
連結子会社82492-
1814182-

監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社----
----

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より、提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案・協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。