有価証券報告書-第32期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、うち1名が社内監査役、2名が社外監査役であります。社外監査役である玄君先氏は、弁護士として法律やコンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。また社外監査役である柳沼賢司氏は、会社の管理部門担当役員や常勤監査役としての豊富な経験を有し、財務及び会計の分野を含む会社経営に関する深い知見を有しています。
監査役会は毎月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を実施しております。また、監査役は定時取締役会・臨時取締役会に常時出席するとともに、その他重要会議体への出席を確保しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)に関しては、会計監査人によるKAMの選定過程においてその意見を聴取する等情報の共有を図るとともに協議を行い、KAMへの対応状況を確認いたしました。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しましたが、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
② 内部監査の状況
当社では、監査を担当する専任部署として内部監査室(1名で構成)を設置しております。内部監査室は、業務監査及び金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」を実施しております。
監査結果につきましては速やかに代表取締役への報告、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、監査役と毎月定例の会合を行い、監査実施手続及び監査結果の報告に加え、内部監査の強化に向けた意見交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいたコーポレート・ガバナンスの強化を行っている他、取締役会に監査結果を報告しております。
また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて内部監査の活動内容を見直し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために必要な内部監査を実施してまいります。
[業務監査]
業務監査の重点事項として、以下の業務監査を実施しています。
イ.情報セキュリティリテラシーの深化
当社グループは事業の運営上、日々多くの情報資産等(顧客企業の未公開の商品・サービスや事業に係る情報)を取り扱っており、インシデントを未然に防ぐ事を目的としてグループガバナンスや情報セキュリティリスク等に関する内部監査を情報セキュリティ委員会と適宜連携し、定期的および必要に応じて各部門及び子会社に積極的に行っております。
子会社に直接往査してヒアリングを実施する際には、前回の監査結果を再確認し、終了時には内部監査室のコメントを指導事項等に加え他の子会社の優れた取り組み等も共有し、各部門・各子会社の取り組みに生かしていくというPDCAによる実効性向上を行っております。
ロ.新規子会社の内部統制の構築
当社グループは、企業価値の向上と「ベクトルグループコンプライアンスポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための内部統制体制を整備するためのモニタリングを行って、グループ全体でのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める施策を行っております。
[財務報告に係る内部統制評価]
当事業年度の末日である2024年2月29日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して評価手続を実施しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し、当社及び連結子会社20社を対象として全社的な評価を行い、内8社を対象として業務プロセスの評価を行いました。
評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
また、評価結果については、取締役会にて年3回の中間報告及び年度総括報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
18年間
ハ.業務を執行した公認会計士
稲野辺 研
大山 昌一
石川 裕樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士18名
その他8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ホ.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に関して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、総合的に検討し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より、提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案・協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、うち1名が社内監査役、2名が社外監査役であります。社外監査役である玄君先氏は、弁護士として法律やコンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。また社外監査役である柳沼賢司氏は、会社の管理部門担当役員や常勤監査役としての豊富な経験を有し、財務及び会計の分野を含む会社経営に関する深い知見を有しています。
監査役会は毎月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を実施しております。また、監査役は定時取締役会・臨時取締役会に常時出席するとともに、その他重要会議体への出席を確保しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)に関しては、会計監査人によるKAMの選定過程においてその意見を聴取する等情報の共有を図るとともに協議を行い、KAMへの対応状況を確認いたしました。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しましたが、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
常勤監査役 森 和虎 | 12回 | 12回 |
社外監査役 玄 君先 | 12回 | 12回 |
社外監査役 柳沼 賢司 | 12回 | 12回 |
② 内部監査の状況
当社では、監査を担当する専任部署として内部監査室(1名で構成)を設置しております。内部監査室は、業務監査及び金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」を実施しております。
監査結果につきましては速やかに代表取締役への報告、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、監査役と毎月定例の会合を行い、監査実施手続及び監査結果の報告に加え、内部監査の強化に向けた意見交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいたコーポレート・ガバナンスの強化を行っている他、取締役会に監査結果を報告しております。
また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて内部監査の活動内容を見直し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために必要な内部監査を実施してまいります。
[業務監査]
業務監査の重点事項として、以下の業務監査を実施しています。
イ.情報セキュリティリテラシーの深化
当社グループは事業の運営上、日々多くの情報資産等(顧客企業の未公開の商品・サービスや事業に係る情報)を取り扱っており、インシデントを未然に防ぐ事を目的としてグループガバナンスや情報セキュリティリスク等に関する内部監査を情報セキュリティ委員会と適宜連携し、定期的および必要に応じて各部門及び子会社に積極的に行っております。
子会社に直接往査してヒアリングを実施する際には、前回の監査結果を再確認し、終了時には内部監査室のコメントを指導事項等に加え他の子会社の優れた取り組み等も共有し、各部門・各子会社の取り組みに生かしていくというPDCAによる実効性向上を行っております。
ロ.新規子会社の内部統制の構築
当社グループは、企業価値の向上と「ベクトルグループコンプライアンスポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための内部統制体制を整備するためのモニタリングを行って、グループ全体でのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める施策を行っております。
[財務報告に係る内部統制評価]
当事業年度の末日である2024年2月29日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して評価手続を実施しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し、当社及び連結子会社20社を対象として全社的な評価を行い、内8社を対象として業務プロセスの評価を行いました。
評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
また、評価結果については、取締役会にて年3回の中間報告及び年度総括報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
18年間
ハ.業務を執行した公認会計士
稲野辺 研
大山 昌一
石川 裕樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士18名
その他8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ホ.監査法人の選定方法と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に関して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、総合的に検討し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 70 | - | 85 | - |
連結子会社 | 109 | 2 | 78 | - |
計 | 179 | 2 | 163 | - |
監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より、提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案・協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。