四半期報告書-第29期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/07/15 15:34
【資料】
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【項目】
45項目
※4.財務制限条項
(1)当社は、取引銀行4行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 3,015,500千円、当第1四半期連結会計期間末借入残高 2,884,400千円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期における借入人の連結損益計算書の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
(ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュフロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。
(2)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行3行と締結したコミットメントライン契約(前連結会計年度末借入残高 600,000千円、当第1四半期連結会計期間末借入残高 600,000千円)について以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期の末日または2018年3月に終了した決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持すること。但し、2020年2月期においては、2019年2月に終了した決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額の100%以上の金額以上の金額に維持すること。
(ロ)各年度の決算期にかかる同社の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。