四半期報告書-第30期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
※3.財務制限条項
(1)当社は、取引銀行4行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 2,491百万円、当第3四半期連結会計期間末借入残高 2,097百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期における借入人の連結損益計算書の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
(ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。
(2)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行1行と締結したコミットメントライン契約(前連結会計年度末借入残高 300百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期の末日または2018年3月に終了した決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期にかかる同社の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、当コミットメントライン契約は当第3四半期連結会計期間に終了し、新たに下記(3)の金銭消費貸借契約を締結しております。
(3)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行1行と締結した金銭消費貸借契約(当第3四半期連結会計期間末借入残高 290百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における損益計算書に示される経常損益について、以下の数値以上に維持すること。
2022年2月期:166百万円、2023年2月期:297百万円
(1)当社は、取引銀行4行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 2,491百万円、当第3四半期連結会計期間末借入残高 2,097百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期における借入人の連結損益計算書の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
(ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。
(2)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行1行と締結したコミットメントライン契約(前連結会計年度末借入残高 300百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期の末日または2018年3月に終了した決算期の末日における同社の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持すること。
(ロ)各年度の決算期にかかる同社の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、当コミットメントライン契約は当第3四半期連結会計期間に終了し、新たに下記(3)の金銭消費貸借契約を締結しております。
(3)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行1行と締結した金銭消費貸借契約(当第3四半期連結会計期間末借入残高 290百万円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における損益計算書に示される経常損益について、以下の数値以上に維持すること。
2022年2月期:166百万円、2023年2月期:297百万円