有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針
監査等委員を除く取締役の報酬には、インセンティブを付与する重要な機能があると考えられることからその報酬等を適切な内容とするための仕組みを構築すべく、「監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」(以下、「決定方針」という。)の原案を監査等委員会に諮問し、答申内容を踏まえて2021年2月10日開催の定時取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を可能とするためのインセンティブとして十分に機能するよう企業業績と連動した報酬体系とし、業務執行取締役及び監査機能を担う社外取締役においては基本報酬(金銭報酬)のみを支払う。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責、在位年数を基本に当社業績、従業員給与水準、他社水準等勘案して決定する。
c.基本報酬額決定方法
取締役の個人別報酬額の決定については、代表取締役(複数の場合は代表取締役間協議)に委任する。
代表取締役は、個人別報酬額の総額が株主総会で決議された支給総額内であることを確認のうえ、監査等委員の意見も参考に個人別報酬額を決定する。
d.取締役の個人別報酬額の決定を委任する者
イ 地位及び氏名
代表取締役社長 齋藤高紀及び代表取締役副社長 菅野孝太郎
※2021年2月10日開催の定時取締役会決議時の地位
ロ 委任の権限内容
監査等委員を除く取締役の個人別報酬額の決定
ハ 委任理由
当社は、企業経営に精通し、業績及び人事他、当社グループ全体を掌握する代表取締役に取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
e.取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
代表取締役が、2015年6月25日開催の第49回定時株主総会で決議された報酬限度額の年額144百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内。)で、業績、他社水準及び社会情勢を鑑み、監査等委員の意見も参考のうえ作成した報酬案であることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上の役員に関する開示について
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針
監査等委員を除く取締役の報酬には、インセンティブを付与する重要な機能があると考えられることからその報酬等を適切な内容とするための仕組みを構築すべく、「監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」(以下、「決定方針」という。)の原案を監査等委員会に諮問し、答申内容を踏まえて2021年2月10日開催の定時取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を可能とするためのインセンティブとして十分に機能するよう企業業績と連動した報酬体系とし、業務執行取締役及び監査機能を担う社外取締役においては基本報酬(金銭報酬)のみを支払う。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責、在位年数を基本に当社業績、従業員給与水準、他社水準等勘案して決定する。
c.基本報酬額決定方法
取締役の個人別報酬額の決定については、代表取締役(複数の場合は代表取締役間協議)に委任する。
代表取締役は、個人別報酬額の総額が株主総会で決議された支給総額内であることを確認のうえ、監査等委員の意見も参考に個人別報酬額を決定する。
d.取締役の個人別報酬額の決定を委任する者
イ 地位及び氏名
代表取締役社長 齋藤高紀及び代表取締役副社長 菅野孝太郎
※2021年2月10日開催の定時取締役会決議時の地位
ロ 委任の権限内容
監査等委員を除く取締役の個人別報酬額の決定
ハ 委任理由
当社は、企業経営に精通し、業績及び人事他、当社グループ全体を掌握する代表取締役に取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
e.取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
代表取締役が、2015年6月25日開催の第49回定時株主総会で決議された報酬限度額の年額144百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内。)で、業績、他社水準及び社会情勢を鑑み、監査等委員の意見も参考のうえ作成した報酬案であることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 72,090 | 72,090 | - | - | 6 |
| (うち社外取締役) | (1,440) | (1,440) | - | - | (1) |
| 監査等委員 | 10,992 | 10,992 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (2,880) | (2,880) | - | - | (2) |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上の役員に関する開示について
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。