有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針
監査等委員を除く取締役の報酬には、インセンティブを付与する重要な機能があると考えられることからその報酬等を適切な内容とするための仕組みを構築すべく、「監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」(以下、「決定方針」という。)の原案を指名・報酬委員会に諮問し、答申内容を踏まえて取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
a.基本方針
当社は、業務執行取締役の報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うため、基本報酬と株式報酬の構成とする。なお、基本報酬と株式報酬の割合は、おおむね9:1となるように支給するものとする。
当社は、非業務執行取締役の報酬は、原則として定額の基本報酬のみで構成し、株式報酬は支給しない。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬を、年俸制による固定報酬額を12等分した月例の金銭報酬とする。個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、代表取締役が、業種、適切な比較対象となる他社報酬等の水準、当社における他役職員の水準等を考慮して報酬案を作成し、指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議及び答申を経たうえで、取締役会において決定する。
監査等委員である取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額内で、監査等委員会において決定する。
c.株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、業務執行取締役の株式報酬を、当社の普通株式を用いて、毎年、定時株主総会後の一定の時期に付与する譲渡制限付株式報酬とする。本株式の譲渡制限は、1年から5年間の範囲で取締役会が定めた期間としたうえで、取締役会が定めた勤務条件及び業績目標の達成を条件として解除する。
個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、代表取締役が、役位、職責、在任年数等を考慮して報酬案を作成し、指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議及び答申を経たうえで、取締役会において決定する。
② 取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会の審議及び答申を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2023年6月27日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額144百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内。なお、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち社外取締役1名)です。
また、現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、2022年6月28日開催の定時株主総会において、株式報酬の金額として年額14百万円以内、株式数の総数は年14,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。
4 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」のとおりであります。
5 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち社外取締役2名)です。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上の役員に関する開示について
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針
監査等委員を除く取締役の報酬には、インセンティブを付与する重要な機能があると考えられることからその報酬等を適切な内容とするための仕組みを構築すべく、「監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」(以下、「決定方針」という。)の原案を指名・報酬委員会に諮問し、答申内容を踏まえて取締役会において決定方針を以下のとおり決議いたしました。
a.基本方針
当社は、業務執行取締役の報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うため、基本報酬と株式報酬の構成とする。なお、基本報酬と株式報酬の割合は、おおむね9:1となるように支給するものとする。
当社は、非業務執行取締役の報酬は、原則として定額の基本報酬のみで構成し、株式報酬は支給しない。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬を、年俸制による固定報酬額を12等分した月例の金銭報酬とする。個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、代表取締役が、業種、適切な比較対象となる他社報酬等の水準、当社における他役職員の水準等を考慮して報酬案を作成し、指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議及び答申を経たうえで、取締役会において決定する。
監査等委員である取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額内で、監査等委員会において決定する。
c.株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の個人別報酬額に関する決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、業務執行取締役の株式報酬を、当社の普通株式を用いて、毎年、定時株主総会後の一定の時期に付与する譲渡制限付株式報酬とする。本株式の譲渡制限は、1年から5年間の範囲で取締役会が定めた期間としたうえで、取締役会が定めた勤務条件及び業績目標の達成を条件として解除する。
個人別報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、代表取締役が、役位、職責、在任年数等を考慮して報酬案を作成し、指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議及び答申を経たうえで、取締役会において決定する。
② 取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会の審議及び答申を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 84,510 | 76,371 | - | - | 8,139 | 5 |
| (うち社外取締役) | (1,440) | (1,440) | - | - | (-) | (1) |
| 監査等委員 | 10,404 | 10,404 | - | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (2,880) | (2,880) | - | - | (-) | (3) |
(注)1 上記には、2023年6月27日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額144百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内。なお、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち社外取締役1名)です。
また、現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、2022年6月28日開催の定時株主総会において、株式報酬の金額として年額14百万円以内、株式数の総数は年14,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。
4 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「① 監査等委員を除く取締役の報酬等に関する決定方針」のとおりであります。
5 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち社外取締役2名)です。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上の役員に関する開示について
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。