有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月19日開催の取締役会において定めており、その概要は以下のとおりであります。
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとしており、業績連動報酬又は非金銭報酬等は採用しておりません。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は、指名報酬委員会を設置しており、取締役会より委任を受けた指名報酬委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、決定方針との整合性を踏まえて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が、公平性・透明性・客観性を確保しながら検討を行っているため、取締役会は、指名報酬委員会の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみを支給しております。株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、役職・職責に応じて基本報酬を算定し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日開催の第11回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役の報酬額は年額10,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき指名報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、個人別の報酬等の内容の決定を委任するものであります。
これらの権限を委任した理由は、過半数の委員を独立社外取締役で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。同委員会は、代表取締役社長である山本武博を委員長として、代表取締役会長内山文治、社外取締役の住川守、岸本進一郎及び神尾康生の5名で構成されております。
取締役会は、当該権限が指名報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会で審議の上、その答申をふまえて取締役会が決議する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月19日開催の取締役会において定めており、その概要は以下のとおりであります。
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとしており、業績連動報酬又は非金銭報酬等は採用しておりません。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社は、指名報酬委員会を設置しており、取締役会より委任を受けた指名報酬委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、決定方針との整合性を踏まえて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が、公平性・透明性・客観性を確保しながら検討を行っているため、取締役会は、指名報酬委員会の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみを支給しております。株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、役職・職責に応じて基本報酬を算定し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日開催の第11回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役の報酬額は年額10,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき指名報酬委員会が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、個人別の報酬等の内容の決定を委任するものであります。
これらの権限を委任した理由は、過半数の委員を独立社外取締役で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。同委員会は、代表取締役社長である山本武博を委員長として、代表取締役会長内山文治、社外取締役の住川守、岸本進一郎及び神尾康生の5名で構成されております。
取締役会は、当該権限が指名報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会で審議の上、その答申をふまえて取締役会が決議する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 152,385 | 152,385 | - | - | - | 7 |
監査等委員 (社外取締役を除く。) | 7,291 | 7,291 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。