有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
158項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において決定しております。
役員の報酬限度額は、2017年6月27日開催の第11回定時株主総会にて決議されております。決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬限度額は、年額300,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名)、監査等委員である取締役の年間報酬限度額は、年30,000千円以内(当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名)とするものであります。
また、2023年6月23日開催の第17回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額の枠内で、譲渡制限付株式の付与の為の報酬等として、年額30,000千円以内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額25,000千円以内、監査等委員である取締役について年額5,000千円以内)の金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより割当てを受ける当社の普通株式である譲渡制限付株式の総数の上限を、年100,000株以内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年83,300株以内、監査等委員である取締役について年16,700株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は1名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき指名報酬委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、個人別の報酬等の内容の決定を委任するものであります。これらの権限を委任した理由は、過半数の委員を独立社外取締役で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。同委員会は、代表取締役社長である山本武博を委員長として、代表取締役会長内山文治、社外取締役の住川守、岸本進一郎及び神尾康生の5名で構成されております。指名報酬委員会の活動状況及び指名報酬委員会における具体的な検討内容については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
取締役会は、当該権限が指名報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会で審議の上、その答申をふまえて取締役会が決議する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が2021年2月19日開催の取締役会において定めた、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)に沿うものであると判断しております。
決定方針の概要は以下のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬としております。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は、社外取締役を除いた取締役としております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。原則として定時株主総会終結後1ヵ月以内に開催される取締役会において、社外取締役を除いた取締役全員を対象に、株主総会の決議による総額の限度内かつ付与株式の総数の限度内において、支給額及び支給時期等を決定しております。
d.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
当社は、指名報酬委員会を設置しており、取締役会より委任を受けた指名報酬委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、決定方針との整合性を踏まえて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が、公平性・透明性・客観性を確保しながら検討を行っているため、取締役会は、指名報酬委員会の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の個別支給額につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、役職・職責に応じて基本報酬を算定し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金非金銭報酬等
取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く。)
158,598150,688--7,9106
監査等委員
(社外取締役を除く。)
10,73310,198--5351
社外役員7,3507,350---4

(注)取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。)及び監査等委員(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。