有価証券報告書-第20期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役会監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査体制を充実させるため、監査等委員である取締役の中から常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員である取締役は監査基準・監査計画に従い、取締役の職務執行、監査を実施しております。監査等委員である取締役のうち1名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を14回開催しており(原則として月1回開催)、監査結果についての意見交換、監査に関する協議等を行っております。個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の業務執行状況についての確認、業務執行部門の職務執行状況についての効率性・妥当性の検証、内部統制システムの整備・運用状況の相当性の検証、会計監査人による監査の相当性と監査報酬の同意等であります。
各監査役は監査役会で定めた監査計画等に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、それぞれの経験や知見からの助言・提言を行っているほか、内部監査人及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。さらに、常勤監査役は、重要な決算書類の閲覧のほか、代表取締役社長及び各部門を管掌する取締役へのヒアリングを行うとともに、社内関係部署等から情報収集し、その結果を社外監査役に連携するとともに、監査の環境の整備に努めております。
② 内部監査の状況
経営の効率性、適法性、健全性の確保を目的に社内に代表取締役社長直属の内部監査室を置いております。内部監査の仕組みについては、内部監査人(1名)が監査等委員会や会計監査人と連携を取りながら、年間内部監査計画書により、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について以下のとおり定めており、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同様の内容の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。これらの確認を通じて、当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、商品のギネス登録申請に関する確認業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等について検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役会監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、2021年5月25日開催の第20期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査体制を充実させるため、監査等委員である取締役の中から常勤の監査等委員を1名選定しております。監査等委員である取締役は監査基準・監査計画に従い、取締役の職務執行、監査を実施しております。監査等委員である取締役のうち1名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を14回開催しており(原則として月1回開催)、監査結果についての意見交換、監査に関する協議等を行っております。個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 常勤監査役(社外) | 定 登 | 14/14回 | 100% |
| 非常勤監査役(社外) | 甚野 章吾 | 14/14回 | 100% |
| 非常勤監査役(社外) | 小林 隆一 | 14/14回 | 100% |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の業務執行状況についての確認、業務執行部門の職務執行状況についての効率性・妥当性の検証、内部統制システムの整備・運用状況の相当性の検証、会計監査人による監査の相当性と監査報酬の同意等であります。
各監査役は監査役会で定めた監査計画等に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、それぞれの経験や知見からの助言・提言を行っているほか、内部監査人及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。さらに、常勤監査役は、重要な決算書類の閲覧のほか、代表取締役社長及び各部門を管掌する取締役へのヒアリングを行うとともに、社内関係部署等から情報収集し、その結果を社外監査役に連携するとともに、監査の環境の整備に努めております。
② 内部監査の状況
経営の効率性、適法性、健全性の確保を目的に社内に代表取締役社長直属の内部監査室を置いております。内部監査の仕組みについては、内部監査人(1名)が監査等委員会や会計監査人と連携を取りながら、年間内部監査計画書により、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について以下のとおり定めており、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は同様の内容の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。これらの確認を通じて、当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 12,000 | - | 12,000 | 200 |
(注)当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、商品のギネス登録申請に関する確認業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等について検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。