有価証券報告書-第25期(2025/03/01-2026/02/28)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループは、ヘルス&ビューティーケア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与は、総合職及び無期契約の従業員(特別契約社員)における数値であります。
3.当社は、ヘルス&ビューティーケア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.当社の賃金制度は、性別に関係なく同一職種であれば同一の基準を適用しており、採用・昇格・教育の機会等においても性差は設けておりません。労働者の男女の賃金の差異の主な要因は、社員の個々の事情に応じて柔軟な働き方を選択できるよう職種として総合職及び一般職を設けており、一般職を選択する女性の比率が高いことによるものであります。
なお、総合職における男女の賃金の差異は96.9%となっております。また、当事業年度において一般職を選択している男性が0名であることから、一般職における男女の賃金の差異は算出しておりません。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2026年2月28日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| ヘルス&ビューティーケア関連事業 | 227 | (15) |
| 合計 | 227 | (15) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループは、ヘルス&ビューティーケア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)提出会社の状況
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 225 | (7) | 33.4 | 4.9 | 7,224,671 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与は、総合職及び無期契約の従業員(特別契約社員)における数値であります。
3.当社は、ヘルス&ビューティーケア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性 労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1.3 | ||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うち パート・有期労働者 | ||
| 20.0 | 75.0 | 56.7 | 57.7 | 24.8 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.当社の賃金制度は、性別に関係なく同一職種であれば同一の基準を適用しており、採用・昇格・教育の機会等においても性差は設けておりません。労働者の男女の賃金の差異の主な要因は、社員の個々の事情に応じて柔軟な働き方を選択できるよう職種として総合職及び一般職を設けており、一般職を選択する女性の比率が高いことによるものであります。
なお、総合職における男女の賃金の差異は96.9%となっております。また、当事業年度において一般職を選択している男性が0名であることから、一般職における男女の賃金の差異は算出しておりません。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。