四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社グループは、主として化粧品や健康食品等をインターネット上で一般消費者向けに販売しております。このような製品販売については、製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しておりますが、当該製品販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
顧客に付与した値引きの権利の使用による売上高の減額に備えるため、連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額について販売促進引当金を計上しておりましたが、将来の値引きの義務を履行義務として識別し、将来の失効見込等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として、取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、実際に値引きがされた際には、その時点の売上高から控除しておりましたが、当該値引きについて契約における全ての履行義務に対して比例的に配分する方法に変更しております。返品権付きの販売については、返品による損失に備えるため、当連結会計年度の売上に起因した翌期以降の返品に対して発生すると見込まれる損失を、返品調整引当金として計上しておりましたが、売上高から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,676千円増加し、売上原価は503千円増加し、販売費及び一般管理費は2,650千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,903千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は33,326千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社グループは、主として化粧品や健康食品等をインターネット上で一般消費者向けに販売しております。このような製品販売については、製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しておりますが、当該製品販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
顧客に付与した値引きの権利の使用による売上高の減額に備えるため、連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額について販売促進引当金を計上しておりましたが、将来の値引きの義務を履行義務として識別し、将来の失効見込等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として、取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、実際に値引きがされた際には、その時点の売上高から控除しておりましたが、当該値引きについて契約における全ての履行義務に対して比例的に配分する方法に変更しております。返品権付きの販売については、返品による損失に備えるため、当連結会計年度の売上に起因した翌期以降の返品に対して発生すると見込まれる損失を、返品調整引当金として計上しておりましたが、売上高から控除するとともに、同額の返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,676千円増加し、売上原価は503千円増加し、販売費及び一般管理費は2,650千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,903千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は33,326千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影響はありません。