有価証券報告書-第24期(2024/03/01-2025/02/28)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3箇月以内 | ||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||
| 取次所 | - | ||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.kitanotatsujin.com | ||||||
| 株主に対する特典 | 2月末日現在の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上を保有する株主を対象とし、年1回次のとおり贈呈する。
※1 継続保有年数1年以上の株主様とは、毎年2月末日及び8月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号にて3回連続で記載又は記録され、その全ての基準日において1単元(100株)以上を保有されている株主様とする。 ※2 金券は、株主様専用販売サイトにおいて、自社ブランドである「北の快適工房」の取扱商品(対象外品あり)にのみ利用可能。 |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利