| 権利確定条件 | 権利行使時において当社グループの取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者の地位にあることを要します。また、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記(a)、(b)、(c)及び(d)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができます。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。(a)5億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の30%(b)10億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の50%(c)15億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の80%(d)20億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の100%なお、上記(a)、(b)、(c)及び(d)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 権利行使時において当社グループの取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者の地位にあることを要します。また、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記(a)、(b)、(c)及び(d)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができます。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。(a)5億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の30%(b)10億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の50%(c)15億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の80%(d)20億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の100%なお、上記(a)、(b)、(c)及び(d)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 権利行使時において当社グループの取締役、監査役及び従業員並びに外部協力者の地位にあることを要します。また、平成27年12月期から平成28年12月期までのいずれかの期の営業利益について、下記(a)、(b)、(c)及び(d)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができます。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。(a)5億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の15%(b)10億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の50%(c)15億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の80%(d)20億円を超過した場合 割り当てられた新株予約権の100%なお、上記(a)、(b)、(c)及び(d)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 |