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有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/28 16:16
【資料】
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【項目】
101項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成22年11月15日開催の臨時株主総会決議及び平成22年12月30日開催の取締役会において決議)
区分事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)91 (注)191 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)72,800(注)1、2、572,800(注)1、2、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)313(注)3、5313(注)3、5
新株予約権の行使期間自 平成25年1月1日
至 平成32年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 313(注)5
資本組入額 157(注)5
発行価格 313(注)5
資本組入額 157(注)5
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③ 当社が新株予約権の行使可能期間中にいずれかの金融商品取引所に上場していない場合は、権利行使ができない。
④ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
5.平成24年3月5日開催の取締役会決議により、平成24年3月23日付で1株を400株とする株式分割、平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成22年11月15日開催の臨時株主総会決議及び平成23年10月14日開催の取締役会において決議)
区分事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)9 (注)19 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,200(注)1、2、57,200(注)1、2、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)313(注)3、5313(注)3、5
新株予約権の行使期間自 平成25年10月18日
至 平成32年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 313(注)5
資本組入額 157(注)5
発行価格 313(注)5
資本組入額 157(注)5
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③ 当社が新株予約権の行使可能期間中にいずれかの金融商品取引所に上場していない場合は、権利行使ができない。
④ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
5.平成24年3月5日開催の取締役会決議により、平成24年3月23日付で1株を400株とする株式分割、平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成27年3月25日開催の定時株主総会決議及び平成27年8月14日開催の取締役会において決議)
区分事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)120(注)1120(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)24,000(注)1、2、524,000(注)1、2、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,370(注)3、51,370(注)3、5
新株予約権の行使期間自 平成29年8月18日
至 平成37年2月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,370(注)5
資本組入額 685(注)5
発行価格 1,370(注)5
資本組入額 685(注)5
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役、使用人またはこれに準ずる地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③ その他の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職及び新株予約権の行使により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、割り当てる新株予約権の目的となる株式数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
当該新株予約権の行使条件に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合。
5.平成27年8月14日開催の取締役会決議により、平成27年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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