有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬型ストック・オプションから構成されております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性に鑑み、原則として基本報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は、次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の利益計画の達成を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の連結営業利益又は単体営業利益の目標達成度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとします。連結営業利益又は単体営業利益の額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益又は単体営業利益に基づくものとします。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
c.非金銭報酬等に関する方針
株式報酬型ストック・オプションは、取締役が当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主と共有することにより、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として支給するものとします。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬は毎年一定の時期に支給するものとします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申の内容に従って取締役会で取締役個人別の基本報酬及び業績連動報酬を決定することとします。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、2016年3月25日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額270,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)員数は4名)、取締役(監査等委員)について年額40,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)員数は3名)と決議しております。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、職位別に決定しており、当社単体の営業利益であり、その実績は305,559千円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるとともに、事業の拡大・成長を推進するためであります。
3.上表には2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬型ストック・オプションから構成されております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性に鑑み、原則として基本報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は、次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の利益計画の達成を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の連結営業利益又は単体営業利益の目標達成度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとします。連結営業利益又は単体営業利益の額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益又は単体営業利益に基づくものとします。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
c.非金銭報酬等に関する方針
株式報酬型ストック・オプションは、取締役が当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主と共有することにより、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として支給するものとします。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬は毎年一定の時期に支給するものとします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申の内容に従って取締役会で取締役個人別の基本報酬及び業績連動報酬を決定することとします。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 37,663 | 37,663 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)。 | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、2016年3月25日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額270,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)員数は4名)、取締役(監査等委員)について年額40,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)員数は3名)と決議しております。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、職位別に決定しており、当社単体の営業利益であり、その実績は305,559千円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるとともに、事業の拡大・成長を推進するためであります。
3.上表には2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。