訂正有価証券報告書-第15期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2022/11/18 17:02
【資料】
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【項目】
74項目
①【ストックオプション制度の内容】
第8回新株予約権(2013年4月26日取締役会決議)
決議年月日2013年4月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社使用人 17
新株予約権の数(個)※2,328 [-]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,328,000 [-]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※820
新株予約権の行使期間※自 2015年3月15日
至 2023年3月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 820
資本組入額 410
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認をうけなければならない。
担保権設定、その他の処分は認められない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)6

※ 当事業年度の末日(2019年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、本新株予約権は、2019年1月31日をもって行使条件を満たさなかったため、失効しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.2013年6月14日開催の取締役会決議により、2013年8月1日をもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
3.2014年6月30日開催の取締役会決議により、2014年8月1日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により上記の行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5.(1)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
(4)当社に適用される会計基準の変更等により、上記(1)乃至(3)で参照されている営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、当社取締役会の決議により、合理的な範囲内において、上記(1)乃至(3)の条件に代えて、当社の営業利益に代わる適正な指標を基準とする条件を定めることができるものとする。
(5)新株予約権者は、割当日以降に当社または当社が株式の全部又は一部を保有している会社(なお、保有割合は問わない)の取締役、監査役及び従業員の地位を全て喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、以後、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)本新株予約権を1個未満の単位で行使することはできない。
(9)その他の条件は2013年4月26日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第8回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権(2015年4月28日取締役会決議)
決議年月日2015年4月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社使用人 12
当社出資先役職員 4
新株予約権の数(個)※650 [-]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 65,000 [-]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,039
新株予約権の行使期間※自 2016年5月1日
至 2025年4月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,039
資本組入額 520
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認をうけなければならない。
担保権設定、その他の処分は認められない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、本新株予約権は、2019年1月31日をもって行使条件を満たさなかったため、失効しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により上記の行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当りの時価
既発行株式数+新規発行株式数

3.(1)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
(4)当社に適用される会計基準の変更等により、上記(1)乃至(3)で参照されている営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、当社取締役会の決議により、合理的な範囲内において、上記(1)乃至(3)の条件に代えて、当社の営業利益に代わる適正な指標を基準とする条件を定めることができるものとする。
(5)新株予約権者は、割当日以降に当社または当社が株式の全部又は一部を保有している会社(なお、保有割合は問わない)の取締役、監査役及び従業員の地位を全て喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、以後、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)本新株予約権を1個未満の単位で行使することはできない。
(9)その他の条件は2015年4月28日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第9回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。