有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役間の協議等を行うため、原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されます。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等、会社全体の職務執行状況を網羅的に点検し、健全な会社運営及び社内における経営方針等の展開と浸透度の面から必要に応じて経営層に意見を表明しております。また、会計監査人との連携を密にすることで監査の効率を高め、当社の業務や財産状況の確認を通じて、適法性や妥当性の詳細な監査を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査部7名が中心となり、内部統制活動の状況について定期的かつ必要に応じて監査を行っております。内部監査の結果については、定期的に開催される経営会議において報告され、所要の改善措置が図られております。なお、内部監査部、監査役及び会計監査人は、監査結果について意見交換等により、相互連携を図っております。
③会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
明治アーク監査法人
ⅱ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 松島 康治
指定社員 業務執行社員 公認会計士 橋本 純子
当初業務執行社員であった朝長義郎は、2019年1月18日付で交代し、あらたに松島康治が指定社員となっております。
ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士13名、その他14名となっております。
ⅳ)監査法人の選定方針と理由
会計監査につきましては、当社は明治アーク監査法人と監査契約を結んでおります。会計監査人は資料の収集・分析、経営者・実務担当者からの聴取等を通じて当社の会計監査を行い、必要に応じて適時に当社に意見を述べております。
明治アーク監査法人は、当社を含めた当社グループの会計業務全般及び財務報告に係る内部統制に精通していることから、有効な会計監査の実施が期待できると判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案するものとしております
ⅴ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人評価・選定基準」に従い、明治アーク監査法人の評価を実施した結果、評価基準の各項目を満たしていると判断しております。
なお、内部監査部、監査役及び会計監査人は、監査結果について意見交換等により、相互連携を図っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(kreston)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は監査予定日数、当社グループの規模等を総合的に鑑み、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意をした理由
監査役会は、過年度の会計監査人の職務遂行状況および監査報酬の推移を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役間の協議等を行うため、原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されます。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等、会社全体の職務執行状況を網羅的に点検し、健全な会社運営及び社内における経営方針等の展開と浸透度の面から必要に応じて経営層に意見を表明しております。また、会計監査人との連携を密にすることで監査の効率を高め、当社の業務や財産状況の確認を通じて、適法性や妥当性の詳細な監査を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査部7名が中心となり、内部統制活動の状況について定期的かつ必要に応じて監査を行っております。内部監査の結果については、定期的に開催される経営会議において報告され、所要の改善措置が図られております。なお、内部監査部、監査役及び会計監査人は、監査結果について意見交換等により、相互連携を図っております。
③会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
明治アーク監査法人
ⅱ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 松島 康治
指定社員 業務執行社員 公認会計士 橋本 純子
当初業務執行社員であった朝長義郎は、2019年1月18日付で交代し、あらたに松島康治が指定社員となっております。
ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士13名、その他14名となっております。
ⅳ)監査法人の選定方針と理由
会計監査につきましては、当社は明治アーク監査法人と監査契約を結んでおります。会計監査人は資料の収集・分析、経営者・実務担当者からの聴取等を通じて当社の会計監査を行い、必要に応じて適時に当社に意見を述べております。
明治アーク監査法人は、当社を含めた当社グループの会計業務全般及び財務報告に係る内部統制に精通していることから、有効な会計監査の実施が期待できると判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案するものとしております
ⅴ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人評価・選定基準」に従い、明治アーク監査法人の評価を実施した結果、評価基準の各項目を満たしていると判断しております。
なお、内部監査部、監査役及び会計監査人は、監査結果について意見交換等により、相互連携を図っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | ― | 49 | ― |
| 連結子会社 | 3 | ― | 2 | ― |
| 計 | 50 | ― | 52 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(kreston)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は監査予定日数、当社グループの規模等を総合的に鑑み、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意をした理由
監査役会は、過年度の会計監査人の職務遂行状況および監査報酬の推移を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。