「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」 (平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法 定実効税率は従来の32.06%から、平成28年6月1日に開始する連結会計年度及び平成29年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.69%に、平成30年6月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.46%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が52百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が76百万円、その他有価証券評価差額金が47百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が22百万円減少しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は242百万円減少し、土地再評価差額金が同額増額しております。
2016/08/30 16:00