有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容についての基本方針に関して、取締役会において決議をし、決定しております。
・基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、次の通りとする。
1.企業価値の中長期的な拡大につながるものであること
2.個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準であること
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会決議によって承認された報酬総額を上限として、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて当社の業績、従業員の給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、金銭による基本報酬のみを支給するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当社の個人別の役員報酬等の決定については、上記方針に基づき決定することを前提に取締役会が代表取締役社長である福井康夫に一任していることから、取締役会は、当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
これらの権限を代表取締役社長に一任した理由は、当社全体を俯瞰しつつ各取締役の業務遂行状況を逐一把握していることから、各取締役の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役の報酬額及び監査役の報酬額をそれぞれ決定しております。取締役の報酬額は、2021年3月29日開催の第17期定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役年額10,000千円以内、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬額は、2006年3月27日開催の第2期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容についての基本方針に関して、取締役会において決議をし、決定しております。
・基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、次の通りとする。
1.企業価値の中長期的な拡大につながるものであること
2.個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準であること
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会決議によって承認された報酬総額を上限として、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて当社の業績、従業員の給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、金銭による基本報酬のみを支給するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当社の個人別の役員報酬等の決定については、上記方針に基づき決定することを前提に取締役会が代表取締役社長である福井康夫に一任していることから、取締役会は、当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
これらの権限を代表取締役社長に一任した理由は、当社全体を俯瞰しつつ各取締役の業務遂行状況を逐一把握していることから、各取締役の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役の報酬額及び監査役の報酬額をそれぞれ決定しております。取締役の報酬額は、2021年3月29日開催の第17期定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役年額10,000千円以内、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬額は、2006年3月27日開催の第2期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95,400 | 95,400 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,100 | 8,100 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。