半期報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
なお、投資事業組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
なお、投資事業組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。