有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当行は、当行法第31条に基づき、配当の制限を受けており、配当を実施しておりません。
当行は、当行法第26条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が、
①零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3カ月以内に国庫に納付しなければならないとされており(当行法第31条第1項)、
②零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないとされております(同条第2項)。
なお、国庫納付につきましては、一般業務勘定において2019年6月27日に26,525百万円の国庫納付を実施しております。
また、当事業年度の決算においては、一般業務勘定において2020年6月29日に58,455百万円の国庫納付を実施する予定です。
当行は、当行法第26条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が、
①零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3カ月以内に国庫に納付しなければならないとされており(当行法第31条第1項)、
②零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないとされております(同条第2項)。
なお、国庫納付につきましては、一般業務勘定において2019年6月27日に26,525百万円の国庫納付を実施しております。
また、当事業年度の決算においては、一般業務勘定において2020年6月29日に58,455百万円の国庫納付を実施する予定です。